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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》 |
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健康サポート薬局の要件について①
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
①
かかりつけ薬剤師選択のための
業務運営体制
○ 患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制
を整備していること。
②
服薬情報の一元的・継続的把握
の取組と薬剤服用歴への記載
○ 患者が受診している全ての医療機関を把握し、要指導医薬品及び一般用医薬品を含めた医薬品
を服用している情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み、薬剤服用歴の記録を適切に
行うこと。
③
懇切丁寧な服薬指導及び副作用
等のフォローアップ
○ 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め、懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握
を実施するよう取り組むこと。
④
お薬手帳の活用
○ 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割を説明した上で、その活用を促していること及び一人の
患者が複数のお薬手帳を所持している場合には、当該お薬手帳の集約に努めること。
⑤
かかりつけ薬剤師・薬局の普及
○ かかりつけ薬剤師・薬局を持たない患者に対し、薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の
薬剤服用歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加え
て、かかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、かかりつけ薬剤
師・薬局を選ぶよう促していること。
⑥
24時間対応
○ 開店時間外であっても、かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備している
こと。
⑦
在宅対応
○
⑧
疑義照会等
○ 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬
情報の提供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
⑨
受診勧奨
○ 利用者から要指導医薬品・一般用医薬品に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受
けた場合は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に
適切に取り組むこと。
⑩
医師以外の多職種との連携
○ 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業
所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機
関並びに介護予防サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関への紹介に取り組
むこと。
41
過去1年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
①
かかりつけ薬剤師選択のための
業務運営体制
○ 患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制
を整備していること。
②
服薬情報の一元的・継続的把握
の取組と薬剤服用歴への記載
○ 患者が受診している全ての医療機関を把握し、要指導医薬品及び一般用医薬品を含めた医薬品
を服用している情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み、薬剤服用歴の記録を適切に
行うこと。
③
懇切丁寧な服薬指導及び副作用
等のフォローアップ
○ 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め、懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握
を実施するよう取り組むこと。
④
お薬手帳の活用
○ 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割を説明した上で、その活用を促していること及び一人の
患者が複数のお薬手帳を所持している場合には、当該お薬手帳の集約に努めること。
⑤
かかりつけ薬剤師・薬局の普及
○ かかりつけ薬剤師・薬局を持たない患者に対し、薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の
薬剤服用歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加え
て、かかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、かかりつけ薬剤
師・薬局を選ぶよう促していること。
⑥
24時間対応
○ 開店時間外であっても、かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備している
こと。
⑦
在宅対応
○
⑧
疑義照会等
○ 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬
情報の提供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
⑨
受診勧奨
○ 利用者から要指導医薬品・一般用医薬品に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受
けた場合は、利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に
適切に取り組むこと。
⑩
医師以外の多職種との連携
○ 利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業
所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機
関並びに介護予防サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関への紹介に取り組
むこと。
41
過去1年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。