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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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薬機法等の一部を改正する法律(継続的服薬指導①)(令和元年改正)


薬剤師法(抄)

(情報の提供及び指導)
第25条の2 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、
患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基
づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合
には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護
に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなけれ
ばならない。
(調剤録)
第28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令
で定める事項を記入しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

※(改正前)薬剤師法(抄)
第28条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない
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