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患-3○通知等の改正について(報告) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00032.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第49回 4/25)《厚生労働省》 |
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するものとする。申出を受理した日から起算して6週間以内に告示を適用するこ
とができない場合には、その理由を厚生労働省において公開するものとする。
第6
1
患者申出療養として告示されている医療技術に係る申出等の取扱い
患者申出療養の実施について
患者申出療養として告示されている医療技術については、意見書を作成した臨
床中核病院において、患者申出療養評価会議において認められた患者申出療養実
施計画に沿って実施することが可能な場合は、同一の患者申出療養として実施で
きる。なお、患者申出療養実施計画で定められている適応疾患、用法・用量又は
患者適格基準から外れる等、患者申出療養実施計画対象外の患者に対しては、同
一の患者申出療養として実施することはできない。
2
実施医療機関の取扱いについて
患者申出療養として告示されている医療技術は、以下の医療機関において実施
できる。
(1)意見書を作成した臨床研究中核病院
(2)患者申出療養評価会議で審議された際に、あらかじめ実施医療機関として
患者申出療養実施計画に記載されている医療機関
(3)意見書を作成した臨床研究中核病院が審査し、追加することが認められた
医療機関
3
実施医療機関の追加に係る手続きについて
(1)実施医療機関の追加について患者が申出を行う場合について
患者申出療養評価会議における審議の結果、告示されて患者申出療養として
実施が可能となった医療技術については、実施医療機関を臨床研究中核病院が
個別に審査し、追加することが可能となる。追加を行う場合は、患者が、告示
された患者申出療養に係る意見書を作成した臨床研究中核病院に対して、実施
医療機関として追加されることを希望する医療機関を経由して、以下の書類を
添えて申出を行うこと。
①
申出書(医薬品等告示 11(1)に規定する申出書に準ずるものとして、別
に定める様式において作成されたものであること。)
②申出書には、次に掲げる書類を添付すること。
イ
被保険者証の写し
ロ
患者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理
人の同意書
ハ
申出に係る療養を行う保険医療機関において診療に従事する保険医が、
患者に対し当該療養の内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得た
10
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とができない場合には、その理由を厚生労働省において公開するものとする。
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患者申出療養として告示されている医療技術に係る申出等の取扱い
患者申出療養の実施について
患者申出療養として告示されている医療技術については、意見書を作成した臨
床中核病院において、患者申出療養評価会議において認められた患者申出療養実
施計画に沿って実施することが可能な場合は、同一の患者申出療養として実施で
きる。なお、患者申出療養実施計画で定められている適応疾患、用法・用量又は
患者適格基準から外れる等、患者申出療養実施計画対象外の患者に対しては、同
一の患者申出療養として実施することはできない。
2
実施医療機関の取扱いについて
患者申出療養として告示されている医療技術は、以下の医療機関において実施
できる。
(1)意見書を作成した臨床研究中核病院
(2)患者申出療養評価会議で審議された際に、あらかじめ実施医療機関として
患者申出療養実施計画に記載されている医療機関
(3)意見書を作成した臨床研究中核病院が審査し、追加することが認められた
医療機関
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実施医療機関の追加に係る手続きについて
(1)実施医療機関の追加について患者が申出を行う場合について
患者申出療養評価会議における審議の結果、告示されて患者申出療養として
実施が可能となった医療技術については、実施医療機関を臨床研究中核病院が
個別に審査し、追加することが可能となる。追加を行う場合は、患者が、告示
された患者申出療養に係る意見書を作成した臨床研究中核病院に対して、実施
医療機関として追加されることを希望する医療機関を経由して、以下の書類を
添えて申出を行うこと。
①
申出書(医薬品等告示 11(1)に規定する申出書に準ずるものとして、別
に定める様式において作成されたものであること。)
②申出書には、次に掲げる書類を添付すること。
イ
被保険者証の写し
ロ
患者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理
人の同意書
ハ
申出に係る療養を行う保険医療機関において診療に従事する保険医が、
患者に対し当該療養の内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得た
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