よむ、つかう、まなぶ。
患-3○通知等の改正について(報告) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00032.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第49回 4/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医政発 0304 第3号
薬生発 0304 第1号
保 発 0304 第 18 号
平成 28 年3月4日
最終改正
(
別
記
令 和 6 年 3 月 27 日
)殿
厚生労働省医政局長
( 公
印
省
略 )
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公
印
省
略 )
厚生労働省保険局長
( 公
印
省
略 )
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の
実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて
患者申出療養については、「規制改革実施計画」(平成 26 年6月 24 日閣議決定)
に基づき、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正
する法律(平成 27 年法律第 31 号。以下「改正法」という。)により、患者の申出を
起点とする新たな保険外併用療養費制度として定められたところである。
患者申出療養に係る申出については、平成 27 年9月 30 日に中央社会保険医療協議
会において了承された「患者申出療養の制度設計について」等を踏まえ、今般、保険
外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成 18 年厚生労働省告示第 49
8 号。以下「医薬品等告示」という。)の改正により、その実施方法等が定められた
ところであるが、併せて、患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いにつ
いて下記のとおり定め、平成 28 年4月1日より適用することとしたので、その取扱
いに遺漏のないよう、関係者等に対し周知徹底を図られたい。
5
- 1 -
薬生発 0304 第1号
保 発 0304 第 18 号
平成 28 年3月4日
最終改正
(
別
記
令 和 6 年 3 月 27 日
)殿
厚生労働省医政局長
( 公
印
省
略 )
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公
印
省
略 )
厚生労働省保険局長
( 公
印
省
略 )
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の
実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて
患者申出療養については、「規制改革実施計画」(平成 26 年6月 24 日閣議決定)
に基づき、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正
する法律(平成 27 年法律第 31 号。以下「改正法」という。)により、患者の申出を
起点とする新たな保険外併用療養費制度として定められたところである。
患者申出療養に係る申出については、平成 27 年9月 30 日に中央社会保険医療協議
会において了承された「患者申出療養の制度設計について」等を踏まえ、今般、保険
外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成 18 年厚生労働省告示第 49
8 号。以下「医薬品等告示」という。)の改正により、その実施方法等が定められた
ところであるが、併せて、患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いにつ
いて下記のとおり定め、平成 28 年4月1日より適用することとしたので、その取扱
いに遺漏のないよう、関係者等に対し周知徹底を図られたい。
5
- 1 -