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患-4○通知等の改正について(報告) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00032.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第49回 4/25)《厚生労働省》 |
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場合にあっては、同法に基づく再生医療等提供計画に変更があ
場合にあっては、同法に基づく再生医療等提供計画に変更があ
った場合のみ、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合
った場合のみ、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合
にあっては、同法に基づく実施計画に変更があった場合のみ、
にあっては、同法に基づく実施計画に変更があった場合のみ、
別紙3の様式第1号(添付書類を含む。)を作成し(正本1通、
別紙3の様式第1号(添付書類を含む。)を作成し(正本1通、
副本1通)、告示されている患者申出療養の意見書を作成した
副本4通)、告示されている患者申出療養の意見書を作成した
臨床研究中核病院を経由し、厚生労働省保険局医療課に提出す
臨床研究中核病院を経由し、厚生労働省保険局医療課に提出す
ること。
ること。
変更の適否については、患者申出療養評価会議において審議
変更の適否については、患者申出療養評価会議において審議
の上判断することとする。
(2) (略)
4.患者申出療養の定期・総括報告、立ち入り調査等
(1)定期・総括報告等
の上判断することとする。
(2) (略)
4.患者申出療養の定期・総括報告、立ち入り調査等
(1)定期・総括報告等
当該年6月 30 日までに患者申出療養を実施している保険医
当該年6月 30 日までに患者申出療養を実施している保険医
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日まで
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日まで
の間に行った患者申出療養の実績について、別紙5の様式第1
の間に行った患者申出療養の実績について、別紙5の様式第1
号を用いて、告示された患者申出療養に係る意見書を作成した
号を用いて、告示された患者申出療養に係る意見書を作成した
臨床研究中核病院が実施医療機関の実績をとりまとめ、当該年
臨床研究中核病院が実施医療機関の実績をとりまとめ、当該年
8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
なお、保険医療機関が実施している患者申出療養が当該年
なお、保険医療機関が実施している患者申出療養が当該年
6月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、前
4月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、前
年の7月1日から当該年5月 31 日までの間の実績について、
年の7月1日から当該年3月 31 日までの間の実績について、
当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
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場合にあっては、同法に基づく再生医療等提供計画に変更があ
った場合のみ、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合
った場合のみ、臨床研究法に規定する臨床研究を実施する場合
にあっては、同法に基づく実施計画に変更があった場合のみ、
にあっては、同法に基づく実施計画に変更があった場合のみ、
別紙3の様式第1号(添付書類を含む。)を作成し(正本1通、
別紙3の様式第1号(添付書類を含む。)を作成し(正本1通、
副本1通)、告示されている患者申出療養の意見書を作成した
副本4通)、告示されている患者申出療養の意見書を作成した
臨床研究中核病院を経由し、厚生労働省保険局医療課に提出す
臨床研究中核病院を経由し、厚生労働省保険局医療課に提出す
ること。
ること。
変更の適否については、患者申出療養評価会議において審議
変更の適否については、患者申出療養評価会議において審議
の上判断することとする。
(2) (略)
4.患者申出療養の定期・総括報告、立ち入り調査等
(1)定期・総括報告等
の上判断することとする。
(2) (略)
4.患者申出療養の定期・総括報告、立ち入り調査等
(1)定期・総括報告等
当該年6月 30 日までに患者申出療養を実施している保険医
当該年6月 30 日までに患者申出療養を実施している保険医
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日まで
療機関を対象とし、前年の7月1日から当該年6月 30 日まで
の間に行った患者申出療養の実績について、別紙5の様式第1
の間に行った患者申出療養の実績について、別紙5の様式第1
号を用いて、告示された患者申出療養に係る意見書を作成した
号を用いて、告示された患者申出療養に係る意見書を作成した
臨床研究中核病院が実施医療機関の実績をとりまとめ、当該年
臨床研究中核病院が実施医療機関の実績をとりまとめ、当該年
8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
なお、保険医療機関が実施している患者申出療養が当該年
なお、保険医療機関が実施している患者申出療養が当該年
6月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、前
4月1日以降保険導入された場合又は削除された場合には、前
年の7月1日から当該年5月 31 日までの間の実績について、
年の7月1日から当該年3月 31 日までの間の実績について、
当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
当該年8月末までに地方厚生(支)局に報告すること。
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