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患-4○通知等の改正について(報告) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00032.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第49回 4/25)《厚生労働省》 |
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医 政 研 発 0304 第 2 号
薬生審査発 0304 第1号
薬 生 機 発 0304 第 1 号
保 医 発 0304 第 18 号
平 成 28 年 3 月 4 日
最終改正 令 和 6 年 3 月 2 7 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省医政局研究開発振興課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省大臣官房参事官
(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
(
公
印
省
略
)
厚生労働省保険局医療課長
(
公
印
省
略
)
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の
申出等の手続の細則について
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 63 条第2項第4号及び高齢者の医療の確保
に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 64 条第2項第4号に規定する患者申出療養
については、平成 27 年9月 30 日に中央社会保険医療協議会において了承された「患者
申出療養の制度設計について」等を踏まえ、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関
する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」
(平成 28 年3月4日付け医政発 0304 第3号、薬生発 0304 第1号、保発 0304 第 18
号)(以下「局長通知」という。)により、実施上の留意事項及び申出等の取扱いを定
めたところであるが、患者申出療養の申出等の手続の細則についても下記のとおり定め、
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薬生審査発 0304 第1号
薬 生 機 発 0304 第 1 号
保 医 発 0304 第 18 号
平 成 28 年 3 月 4 日
最終改正 令 和 6 年 3 月 2 7 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省医政局研究開発振興課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省大臣官房参事官
(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
(
公
印
省
略
)
厚生労働省保険局医療課長
(
公
印
省
略
)
健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の
申出等の手続の細則について
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 63 条第2項第4号及び高齢者の医療の確保
に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 64 条第2項第4号に規定する患者申出療養
については、平成 27 年9月 30 日に中央社会保険医療協議会において了承された「患者
申出療養の制度設計について」等を踏まえ、「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関
する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」
(平成 28 年3月4日付け医政発 0304 第3号、薬生発 0304 第1号、保発 0304 第 18
号)(以下「局長通知」という。)により、実施上の留意事項及び申出等の取扱いを定
めたところであるが、患者申出療養の申出等の手続の細則についても下記のとおり定め、
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