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(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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ンターバルを確保するなどの配慮が必要である。
○ 複数医療機関に勤務する医師に係る追加的健康確保措置を実施する際の労
働時間の把握・通算については、医師の健康及び医療の質の確保、地域医療提
供体制への影響、医師及び医療機関の負担といった各要素を考慮した上で、そ
れぞれ以下のような取扱いとする。
ア 連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息
○ 連続勤務時間制限、勤務間インターバルは、医師の自己申告等により把握し
た副業・兼業先の労働も含めて、事前にこれらを遵守できるシフトを組むこと
により対応する。連続勤務時間制限・勤務間インターバルを遵守できない場合
(例えば、一つの医療機関における勤務間インターバル中に、他の医療機関に
おける突発的な診療に従事した場合)には、医師の健康を確保するため、代償
休息を義務付けることとする。
○ どちらの医療機関で代償休息を取得させるかについては、常勤・非常勤とい
った雇用形態も踏まえ、原則各医療機関間で調整する。
○ 副業・兼業先も含めた、連続勤務時間制限・勤務間インターバルの遵守状況
については、医師本人が管理を行った上で、医療機関に対して報告することと
する。医療機関は、医師からの報告をもとに、未消化の代償休息がある場合に
は、翌月末までに付与できるようシフトを組み直す等の対応を行う。報告の頻
度は、医療機関内で決定することとするが、代償休息は翌月末までに付与しな
ければならないため、最低月に一度の報告とする。ただし、できるだけ早く代償
休息を付与できるよう、報告についても、できるだけ早く行うことが望ましい。
○ こうした医師の自己申告をベースとした労働時間管理を可能とするため、医
療機関は医師に対して、これらの取扱いに関して院内で周知を行う。
イ 面接指導・就業上の措置
○ 医師本人による報告等により一つの医療機関における面接指導結果が副業・
兼業先にも共有され、当該面接指導結果に基づいた就業上の措置をそれぞれの
医療機関が実施する場合(連携して実施する場合を含む。)には、面接指導を一
つの医療機関において実施してもよいものとする。
○ 2(1)イの通り、労働時間を随時把握・通算して面接指導の実施時期を決
定する医療機関及び医師の負担を考慮し、月の時間外・休日労働が 100 時間以
上となる頻度の高いB・連携B・C水準適用医師については、毎月あらかじめ
決めておいた時期に面接指導を行う取扱いを可能とする。ただし、100 時間以
上となることが恒常的でない場合には、ある程度の疲労蓄積が想定されるタイ
ミング(当該月の時間外・休日労働が 80 時間前後となる時期が望ましい)に
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