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(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療提供体制の
確保のために必要と認める医療機関
(例)精神科救急に対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、小児救急のみを
提供する医療機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関
◆特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替す
ることが困難な医療を提供する医療機関
(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等
②
36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をすることがやむを得ない業務が存在すること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び③の都道府
県医療審議会の意見を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労
働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務があると考えられること。
※ なお、当該医療機関内で医師のどの業務がやむを得ず長時間労働となるのか
については、36 協定締結時に特定する。したがって、当該医療機関に所属する
全ての医師の業務が当然に該当するものではなく、医療機関は、当該医療機関
がB水準の対象医療機関として指定される事由となった「必須とされる機能」
を果たすために必要な業務が、当該医療機関におけるB水準の対象業務とされ
ていることについて、合理的に説明できる必要がある。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制の構築方針との整合性)
B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的
であること及び地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざ
るを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。その際、
医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指す
べき姿も踏まえることが必要であり、地域医療構想調整会議における、医療計画の
うち地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合
性を確認することが適当である。また、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保
と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認する
ことが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた
分科会や地域医療対策協議会等の適切な場において行うことを想定している。
④
医師労働時間短縮計画の策定
B水準は、医療機関内のマネジメント改革を進めてもなお、地域に必要な医療提
供体制の確保のためにA水準を超えざるを得ない場合に適用される水準であるこ
とから、追加的健康確保措置の実施体制を整備しつつ、計画的に労働時間短縮に取
り組む必要がある。このため、各医療機関は、医師を含む各職種が参加して医師労
働時間短縮計画を策定し、都道府県に提出する。その上で、PDCA サイクルに基づき、
当該計画を少なくとも年1回点検し、必要な改善を行うことを含め、労働時間短縮
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確保のために必要と認める医療機関
(例)精神科救急に対応する医療機関(特に患者が集中するもの)、小児救急のみを
提供する医療機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関
◆特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替す
ることが困難な医療を提供する医療機関
(例)高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等
②
36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をすることがやむを得ない業務が存在すること
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び③の都道府
県医療審議会の意見を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労
働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務があると考えられること。
※ なお、当該医療機関内で医師のどの業務がやむを得ず長時間労働となるのか
については、36 協定締結時に特定する。したがって、当該医療機関に所属する
全ての医師の業務が当然に該当するものではなく、医療機関は、当該医療機関
がB水準の対象医療機関として指定される事由となった「必須とされる機能」
を果たすために必要な業務が、当該医療機関におけるB水準の対象業務とされ
ていることについて、合理的に説明できる必要がある。
③
都道府県医療審議会の意見聴取(地域の医療提供体制の構築方針との整合性)
B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的
であること及び地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざ
るを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。その際、
医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指す
べき姿も踏まえることが必要であり、地域医療構想調整会議における、医療計画の
うち地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合
性を確認することが適当である。また、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保
と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認する
ことが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた
分科会や地域医療対策協議会等の適切な場において行うことを想定している。
④
医師労働時間短縮計画の策定
B水準は、医療機関内のマネジメント改革を進めてもなお、地域に必要な医療提
供体制の確保のためにA水準を超えざるを得ない場合に適用される水準であるこ
とから、追加的健康確保措置の実施体制を整備しつつ、計画的に労働時間短縮に取
り組む必要がある。このため、各医療機関は、医師を含む各職種が参加して医師労
働時間短縮計画を策定し、都道府県に提出する。その上で、PDCA サイクルに基づき、
当該計画を少なくとも年1回点検し、必要な改善を行うことを含め、労働時間短縮
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