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(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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る、等)を評価結果として付す。
♦ 評価の視点
ストラクチャー(労務管理体制)、プロセス(医師の労働時間短縮に向けた取
組)、アウトカム(労務管理体制の構築と労働時間短縮の取組の実施後の評価)に
分けて、医師労働時間短縮計画の項目を中心に評価を行う。具体的な評価項目及
び評価基準については、別添3「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に
関するガイドライン(評価項目と評価基準)」を参照されたい。
また、労働時間の実績は、医療機関の医療提供体制やその医療需要と相互に影
響し合うことから、参考データとして、医師数、病床数、看護師数といった医療
機関の医療提供体制を示すデータのほか、手術件数、患者数、救急車受け入れ台
数といった医療のアウトプットをデータとして、評価結果に付す。評価結果につ
いては公表するとともに、医療機関へフィードバックを行う。
さらに、地域医療提供体制との関係について分析するに当たり、評価結果をま
とめる際に必要に応じて地域医療構想アドバイザー等の意見を聞くことにより、
その専門性を補完する。
(3)評価対象医療機関・評価の頻度
〇 B・連携B・C水準の対象医療機関(2024 年4月より前の時点においてはB・
連携B・C水準の対象医療機関としての指定申請を予定している医療機関)に
ついて、評価の対象とする。評価機能による評価のサイクルについては、医師
労働時間短縮計画のPDCAサイクルを1年単位とする一方で、B・連携B・
C水準の対象医療機関としての都道府県による指定の有効期間を3年として
おり、指定の際に評価結果を踏まえる必要があることから、3年に1回評価を
受けることとする。
〇 ただし、2024 年4月前に一斉に評価機能による初回の評価の受審及びB・連
携B・C水準の対象医療機関の指定の申請が行われることを考えると、初回の
評価を行う期間は実質 2022 年度の1年間のみと想定されることから、初回の
評価については原則書面で評価を行い、評価結果の明らかに悪い医療機関につ
いては、2023 年度に訪問評価を行う。
(4)評価の実施体制
〇 医療機関への訪問評価の際により正確な実態把握を行うために、勤務医に対
する聞き取りを行うこととする。そのためには、医療及び労務管理に関する専
門的な知見が必要となるため、評価者は社会保険労務士と医療職の2名体制で
評価を行うことが望ましい。また、評価者は評価業務の趣旨や評価の視点を適
切に把握している必要があることから、養成講習の受講を評価者としての要件
として設定する。書面評価及び訪問評価において、こうした体制で評価を行う
ことにより、一貫して評価の質を担保する。
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♦ 評価の視点
ストラクチャー(労務管理体制)、プロセス(医師の労働時間短縮に向けた取
組)、アウトカム(労務管理体制の構築と労働時間短縮の取組の実施後の評価)に
分けて、医師労働時間短縮計画の項目を中心に評価を行う。具体的な評価項目及
び評価基準については、別添3「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に
関するガイドライン(評価項目と評価基準)」を参照されたい。
また、労働時間の実績は、医療機関の医療提供体制やその医療需要と相互に影
響し合うことから、参考データとして、医師数、病床数、看護師数といった医療
機関の医療提供体制を示すデータのほか、手術件数、患者数、救急車受け入れ台
数といった医療のアウトプットをデータとして、評価結果に付す。評価結果につ
いては公表するとともに、医療機関へフィードバックを行う。
さらに、地域医療提供体制との関係について分析するに当たり、評価結果をま
とめる際に必要に応じて地域医療構想アドバイザー等の意見を聞くことにより、
その専門性を補完する。
(3)評価対象医療機関・評価の頻度
〇 B・連携B・C水準の対象医療機関(2024 年4月より前の時点においてはB・
連携B・C水準の対象医療機関としての指定申請を予定している医療機関)に
ついて、評価の対象とする。評価機能による評価のサイクルについては、医師
労働時間短縮計画のPDCAサイクルを1年単位とする一方で、B・連携B・
C水準の対象医療機関としての都道府県による指定の有効期間を3年として
おり、指定の際に評価結果を踏まえる必要があることから、3年に1回評価を
受けることとする。
〇 ただし、2024 年4月前に一斉に評価機能による初回の評価の受審及びB・連
携B・C水準の対象医療機関の指定の申請が行われることを考えると、初回の
評価を行う期間は実質 2022 年度の1年間のみと想定されることから、初回の
評価については原則書面で評価を行い、評価結果の明らかに悪い医療機関につ
いては、2023 年度に訪問評価を行う。
(4)評価の実施体制
〇 医療機関への訪問評価の際により正確な実態把握を行うために、勤務医に対
する聞き取りを行うこととする。そのためには、医療及び労務管理に関する専
門的な知見が必要となるため、評価者は社会保険労務士と医療職の2名体制で
評価を行うことが望ましい。また、評価者は評価業務の趣旨や評価の視点を適
切に把握している必要があることから、養成講習の受講を評価者としての要件
として設定する。書面評価及び訪問評価において、こうした体制で評価を行う
ことにより、一貫して評価の質を担保する。
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