よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
また、2024 年 4 月から適用される時間外労働の上限規制や連続勤務時間制限・勤
務間インターバルなどの追加的健康確保措置の地域医療提供体制への影響につい
て強い懸念が示されたことから、「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する
調査」を実施した。2024 年4月に医師に対して時間外労働の上限規制(年 1,860 時
間・年 960 時間)が適用された際に、①大学医局から関連病院への医師派遣等に影
響があるか、②副業・兼業に該当する関連病院における勤務に影響があるか、につい
て、医師少数県に位置する2大学6診療科において時間外労働の上限規制への該当
性のシミュレーションを行い、医師の働き方改革の地域医療提供体制への影響につ
いて考察した。その結果から、大学病院での労働時間が時間外・休日労働が年 960
時間以内であっても、副業・兼業先の労働時間を通算すると年 960 時間を超える医
師が多いことが示された。
○
一方、調査対象となった各大学医局教授や医局長、大学病院事務部門(総務・人事
担当部門)管理者等に対してヒアリングを行ったところ、時間外労働時間の上限規
制を遵守するため、関連病院等への医師派遣の縮小を第一選択とする医局はなく、
特に働き方改革の影響を強く受けると予想された診療科においても、宿日直許可の
適切な取得、地域の医療機関への派遣のニーズに対して診療科を超えた全病院的な
対応を取ること等の取組により、2024 年4月の上限規制の適用に対応が可能であ
ると想定されたが、他の医療機関も含め、今後も同様の調査を実施していく。
第3
〇
今後の検討事項
B・連携B・C水準の対象医療機関の指定要件等の指定の枠組みに関しては整理
されたが、B水準の対象となる医療機能のうち、「公共性と不確実性が強く働くも
のとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関」の対象
範囲について、検討が必要である。
また、C-2水準の適用のために医師が医療機関を通じて審査組織に提出する特
定高度技能研修計画の様式について、医師の負担も考慮しつつ作成していくととも
に、厚生労働省が公示する分野や審査組織における審査方法、審査基準等の具体的
な内容について検討が必要である。
〇
追加的健康確保措置に関しては、
・追加的健康確保措置の実施状況の関係者と共有する仕組み
・医師から都道府県へ申告があった場合の取扱いの明示
について引き続き検討していく必要がある。
○
医師の勤務実態調査は、上限規制適用開始前に実施する方向で、調査の時期や効
果的な手法について引き続き検討する。上限規制適用開始後の 2024 年度以降は、
地域医療確保暫定特例水準の終了年限の目標である 2035 年度末に向けて医師の労
働時間の短縮を進めていく必要があることから、今後の医師の働き方改革や他の施
策のスケジュールを踏まえつつ、調査の時期や具体的な手法等について検討する。
32
また、2024 年 4 月から適用される時間外労働の上限規制や連続勤務時間制限・勤
務間インターバルなどの追加的健康確保措置の地域医療提供体制への影響につい
て強い懸念が示されたことから、「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する
調査」を実施した。2024 年4月に医師に対して時間外労働の上限規制(年 1,860 時
間・年 960 時間)が適用された際に、①大学医局から関連病院への医師派遣等に影
響があるか、②副業・兼業に該当する関連病院における勤務に影響があるか、につい
て、医師少数県に位置する2大学6診療科において時間外労働の上限規制への該当
性のシミュレーションを行い、医師の働き方改革の地域医療提供体制への影響につ
いて考察した。その結果から、大学病院での労働時間が時間外・休日労働が年 960
時間以内であっても、副業・兼業先の労働時間を通算すると年 960 時間を超える医
師が多いことが示された。
○
一方、調査対象となった各大学医局教授や医局長、大学病院事務部門(総務・人事
担当部門)管理者等に対してヒアリングを行ったところ、時間外労働時間の上限規
制を遵守するため、関連病院等への医師派遣の縮小を第一選択とする医局はなく、
特に働き方改革の影響を強く受けると予想された診療科においても、宿日直許可の
適切な取得、地域の医療機関への派遣のニーズに対して診療科を超えた全病院的な
対応を取ること等の取組により、2024 年4月の上限規制の適用に対応が可能であ
ると想定されたが、他の医療機関も含め、今後も同様の調査を実施していく。
第3
〇
今後の検討事項
B・連携B・C水準の対象医療機関の指定要件等の指定の枠組みに関しては整理
されたが、B水準の対象となる医療機能のうち、「公共性と不確実性が強く働くも
のとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関」の対象
範囲について、検討が必要である。
また、C-2水準の適用のために医師が医療機関を通じて審査組織に提出する特
定高度技能研修計画の様式について、医師の負担も考慮しつつ作成していくととも
に、厚生労働省が公示する分野や審査組織における審査方法、審査基準等の具体的
な内容について検討が必要である。
〇
追加的健康確保措置に関しては、
・追加的健康確保措置の実施状況の関係者と共有する仕組み
・医師から都道府県へ申告があった場合の取扱いの明示
について引き続き検討していく必要がある。
○
医師の勤務実態調査は、上限規制適用開始前に実施する方向で、調査の時期や効
果的な手法について引き続き検討する。上限規制適用開始後の 2024 年度以降は、
地域医療確保暫定特例水準の終了年限の目標である 2035 年度末に向けて医師の労
働時間の短縮を進めていく必要があることから、今後の医師の働き方改革や他の施
策のスケジュールを踏まえつつ、調査の時期や具体的な手法等について検討する。
32