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(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》 |
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医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまとめ
医師の働き方改革の推進に関する検討会(以下「推進検討会」という。)において
は、令和元年7月5日に第1回を開催し、これまで 11 回にわたり議論を重ねてきた。
推進検討会では、医師の働き方改革に関する検討会(以下「前回検討会」という。)が
平成 31 年3月 28 日にとりまとめた報告書(以下「前回報告書」という。)において、
引き続き検討することとされた、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医
療政策における措置を要する事項を中心に議論を行った。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、議論を中断せざるを得なかった時期もあったものの、感染症対応
の最前線を含め、過酷な環境で働く医師たちの働き方改革の必要性を改めて認識し、
そうした現場においても着実に労働時間短縮の取組を進めていただけるよう、円滑な
制度運用にも配慮した議論を重ねてきた。具体的には、地域医療確保暫定特例水準と
集中的技能向上水準の対象医療機関の指定の枠組み、追加的健康確保措置の義務化及
び履行確保に係る枠組み、医師労働時間短縮計画及び評価機能に係る枠組み等につい
て検討を行い、医事法制において措置する事項等について一定の結論を得たため、中
間とりまとめとして、ここにとりまとめる。
第1 医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要
する事項
1
地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の対象医療機関の指定に係
る枠組み
(1)地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)
〇 地域医療確保暫定特例水準は、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、
医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働の上限水準(以下「A水準」とい
う。)を超えざるを得ない場合の水準であるため、その観点から必須とされる機
能を有する医療機関に対して指定を行うものである。
○ 前回報告書において、地域医療確保暫定特例水準の対象として具体的に想定さ
れたのは、医療機関が必須とされる機能を果たすために、当該医療機関内の業務
によりA水準を超えざるを得ない場合(当該医療機関における時間外・休日労働
が年 960 時間を超えざるを得ない場合)であり、この場合に適用される水準とし
て時間外・休日労働の上限を年 1,860 時間とする水準(以下「B水準」という。)
を設け、医療機関を指定して適用することとされた。
○ 一方、後述する「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」及び「令
和元年医師の勤務実態調査」の結果から、大学病院等の常勤勤務医の一定数は、
主たる勤務先における時間外・休日労働は年 960 時間以内であるが、副業・兼業
先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960 時間を超過している実
態が示された。前回報告書に基づけば、これらの医師は、主たる勤務先において
3
中間とりまとめ
医師の働き方改革の推進に関する検討会(以下「推進検討会」という。)において
は、令和元年7月5日に第1回を開催し、これまで 11 回にわたり議論を重ねてきた。
推進検討会では、医師の働き方改革に関する検討会(以下「前回検討会」という。)が
平成 31 年3月 28 日にとりまとめた報告書(以下「前回報告書」という。)において、
引き続き検討することとされた、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医
療政策における措置を要する事項を中心に議論を行った。新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、議論を中断せざるを得なかった時期もあったものの、感染症対応
の最前線を含め、過酷な環境で働く医師たちの働き方改革の必要性を改めて認識し、
そうした現場においても着実に労働時間短縮の取組を進めていただけるよう、円滑な
制度運用にも配慮した議論を重ねてきた。具体的には、地域医療確保暫定特例水準と
集中的技能向上水準の対象医療機関の指定の枠組み、追加的健康確保措置の義務化及
び履行確保に係る枠組み、医師労働時間短縮計画及び評価機能に係る枠組み等につい
て検討を行い、医事法制において措置する事項等について一定の結論を得たため、中
間とりまとめとして、ここにとりまとめる。
第1 医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要
する事項
1
地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の対象医療機関の指定に係
る枠組み
(1)地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)
〇 地域医療確保暫定特例水準は、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず、
医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働の上限水準(以下「A水準」とい
う。)を超えざるを得ない場合の水準であるため、その観点から必須とされる機
能を有する医療機関に対して指定を行うものである。
○ 前回報告書において、地域医療確保暫定特例水準の対象として具体的に想定さ
れたのは、医療機関が必須とされる機能を果たすために、当該医療機関内の業務
によりA水準を超えざるを得ない場合(当該医療機関における時間外・休日労働
が年 960 時間を超えざるを得ない場合)であり、この場合に適用される水準とし
て時間外・休日労働の上限を年 1,860 時間とする水準(以下「B水準」という。)
を設け、医療機関を指定して適用することとされた。
○ 一方、後述する「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」及び「令
和元年医師の勤務実態調査」の結果から、大学病院等の常勤勤務医の一定数は、
主たる勤務先における時間外・休日労働は年 960 時間以内であるが、副業・兼業
先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960 時間を超過している実
態が示された。前回報告書に基づけば、これらの医師は、主たる勤務先において
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