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(参考資料1)医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第16回 10/14)《厚生労働省》
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医師労働時間短縮計画の策定(B水準と同じ)
評価機能による評価の受審(B水準と同じ)



労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと(B水準と同じ)

(2)集中的技能向上水準(C水準)
〇 集中的技能向上水準(以下「C水準」という。)は、一定の期間集中的に技能向上
のための診療を必要とする医師のための水準であり、C-1水準3とC-2水準4に分
類される。C水準についても、労働関係法令の遵守及び医師の労働時間短縮に向け
た対応が適切に実施されていることの確認が重要である。


また、C-2水準の対象となる技能・医師を審査する新たな審査組織については、
我が国の医療技術の水準向上の観点から医療の技術革新に応じて審査を行えるも
のである必要がある。



こうした視点から、C水準の対象医療機関の指定要件について、以下のとおり整
理した。

【C-1水準の対象医療機関の指定要件】
以下の要件全てに該当すること。


都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は日本専門医機構により
認定された専門研修プログラム/カリキュラムの研修機関であること



36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定め
をする必要があること
「適正な労務管理」(※1)と「研修の効率化」(※2)が行われた上で、④の医師労働時
間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び指定申請の際に明示されたプ
ログラム・カリキュラムの想定労働時間(プログラム全体及び各医療機関における
時間)を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上
限時間の定めが必要と考えられること。
(※1)
「適正な労務管理」
(労働時間管理をはじめとした労働関係法令に規定され
た事項及び医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定することとしている追加的
健康確保措置の実施)は、④の医師労働時間短縮計画の記載内容及び⑤の評価機

3

臨床研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カリキュラムに参加

する専攻医であって、予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行
い、様々な症例を経験することが医師(又は専門医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要
不可欠である場合
4

医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技

能を有する医師を育成することが公益上必要とされる分野において、指定された医療機関で、一
定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う場合

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