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05【資料2】小児に対するインフルエンザウイルスワクチンについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40343.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第25回 5/23)《厚生労働省》
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【1】小児に対するインフルエンザワクチンについて

(1)インフルエンザワクチンに係るこれまでの経緯と薬事承認の状況

インフルエンザワクチンの薬事承認の状況
⚫ 我が国におけるインフルエンザワクチンについては、不活化インフルエンザHAワクチンと弱毒生インフルエンザワクチ
ンが薬剤承認されており、それぞれの効能及び効果、用法及び用量等は以下のとおりである。

不活化インフルエンザHAワクチン

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

KMB、微研、デンカ

第一三共

効能又は効果

インフルエンザの予防

インフルエンザの予防

用法及び用量

・ 6か月以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、 ・ 2歳以上19歳未満の者に、0.2mLを1回(各鼻腔
3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよ
内に0.1mLを1噴霧)、鼻腔内に噴霧する。
そ2~4週間の間隔をおいて2回注射する。
・ 13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1
回又はおよそ1~4週間の間隔をおいて2回注射する。

用法及び用量
に関連する注意

・ 2回接種を行う場合の接種間隔は、免疫効果を
考慮すると4週間おくことが望ましい。
・ 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時
に接種することができる。

・ 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に
接種することができる。

※赤字は不活化ワクチンと経鼻ワクチンで主に異なる箇所を表す。

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