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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について


がん等の方(末期の状態であって、心身の状況が急激に悪化する方)については、心身の状況に応じて、
迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がある。



医療機関における適切な対応、迅速な暫定ケアプランの作成、迅速な認定調査の実施、主治医意見書の簡
略化、介護認定審査会の柔軟な運用等を行い、迅速なサービスの提供が重要。

がん等の方への要介護認定等(イメージ)

医療機関における対応

















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申請・暫定ケアプランの作成

• 介護保険サービスが利用できること等についてがん等の方に案内
• 地域包括支援センター等に適切に相談し、介護保険サービスの利用に必要な手続を迅速に開始
• 市町村は、必要に応じ、要介護認定の申請(新規申請・区分変更申請)を受けた後、認定結果が出
る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することが重要。

要介護認定事務
認定調査

• オンラインによる認定調査の実施(申請者が入院中の場合)

主治医意見書

• 主治医意見書の様式に定められた項目のうち、一部のみを記載したものでも提出・受理可能

一次判定ソフト

• 一次判定ソフトを用い、一次判定結果を介護支援専門員に共有し、暫定ケアプランの更新等に活用

介護認定審査会

• 合議体の構成(3名でも可能)や開催方法(オンライン又は持ち回り)に関する柔軟な対応により、
緊急で要介護認定が必要となる方に対応

認定
ケアプランの作成
区分変更申請

• がん等の方については、必要に応じ、要支援及び要介護1の者であっても福祉用具の貸与が可能
• がん等の方の急激な心身の状況の変化に対応するため、必要に応じて実施することが重要。