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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf |
出典情報 | がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(1)合議体の構成について
以下の通知(参考4)において、委員の確保が困難な場合などは、委員の定数を3
人とすることが可能であることとしています。
また、同一の委員を複数の合議体に所属させることや、委員が所属していない合議
体における審査判定に加わることも必要に応じて可能とします。
これらのことを踏まえ、がん等の方に緊急で要介護認定が必要な場合に対応できる
よう、適切な審査体制の構築に努めるようお願いいたします。
(参考4)介護認定審査会の運営について(通知)
(老発 0930 第 6 号厚生労働省老健局長通知)
(抄)
介護認定審査会運営要綱
2 認定審査会の構成
2) 合議体
(2) 合議体の構成
合議体の委員の定数は、5 人を標準として市町村が定める数とする。なお、以下の場合な
どにおいて、5 人より少ない定数によっても認定審査会の審査判定の質が維持されるものと
市町村が判断した場合、5 人より少ない人数を定めることができる。ただし、この場合であ
っても、3 人を下回ることはできない。
(2)介護認定審査会の開催方法について
審査会の開催形式について、合議形式ではなく、資料の持ち回りや、オンラインに
よる実施など、市町村の状況に応じた形式とすることも可能とします。
(3)介護認定審査会が付する意見について
以下の通知(参考5)でお示ししているとおり、介護認定審査会は、審査判定の結
果を市町村に通知する際に、サービスの有効な利用に関する留意事項について意見を
付すことができます。
ついては、がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化す
ることが見込まれる方については、介護認定審査会において必要に応じ市町村への意
見付記を活用していただきますよう、審査会委員への周知をお願いします。
(参考5)介護認定審査会の運営について(通知)
(老発 0930 第 6 号厚生労働省老健局長通知)
(抄)
介護認定審査会運営要綱
4 認定審査会開催の手順
3) 認定審査会が付する意見
(2) 要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養についての意見
4
以下の通知(参考4)において、委員の確保が困難な場合などは、委員の定数を3
人とすることが可能であることとしています。
また、同一の委員を複数の合議体に所属させることや、委員が所属していない合議
体における審査判定に加わることも必要に応じて可能とします。
これらのことを踏まえ、がん等の方に緊急で要介護認定が必要な場合に対応できる
よう、適切な審査体制の構築に努めるようお願いいたします。
(参考4)介護認定審査会の運営について(通知)
(老発 0930 第 6 号厚生労働省老健局長通知)
(抄)
介護認定審査会運営要綱
2 認定審査会の構成
2) 合議体
(2) 合議体の構成
合議体の委員の定数は、5 人を標準として市町村が定める数とする。なお、以下の場合な
どにおいて、5 人より少ない定数によっても認定審査会の審査判定の質が維持されるものと
市町村が判断した場合、5 人より少ない人数を定めることができる。ただし、この場合であ
っても、3 人を下回ることはできない。
(2)介護認定審査会の開催方法について
審査会の開催形式について、合議形式ではなく、資料の持ち回りや、オンラインに
よる実施など、市町村の状況に応じた形式とすることも可能とします。
(3)介護認定審査会が付する意見について
以下の通知(参考5)でお示ししているとおり、介護認定審査会は、審査判定の結
果を市町村に通知する際に、サービスの有効な利用に関する留意事項について意見を
付すことができます。
ついては、がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化す
ることが見込まれる方については、介護認定審査会において必要に応じ市町村への意
見付記を活用していただきますよう、審査会委員への周知をお願いします。
(参考5)介護認定審査会の運営について(通知)
(老発 0930 第 6 号厚生労働省老健局長通知)
(抄)
介護認定審査会運営要綱
4 認定審査会開催の手順
3) 認定審査会が付する意見
(2) 要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養についての意見
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