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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(※) がん等の方(末期の状態であって、心身の状況が急激に変化するもの)の要介護認定(要支
援認定を含む。以下同じ。
)の取扱いについては、
「末期がん等の方への要介護認定等における留
意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱
等について」
(平成 22 年 10 月 25 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への迅速な要介護認定等の
実施について」
(平成 23 年 10 月 18 日付事務連絡)及び「がん患者に係る要介護認定等の申請
に当たっての特定疾病の記載等について」
(平成 31 年2月 19 日付事務連絡)において周知


1.迅速なサービス提供の開始に向けた暫定ケアプランの作成等について
(1)暫定ケアプランの作成及び迅速なサービス提供の開始について
がん等の方は、心身の状況が急激に悪化すること等により、介護サービスの利用に急
を要する場合があります。そのため、保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介
護認定の申請(新規申請・区分変更申請)を受けた後、認定結果が出る前の段階であっ
ても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができるため、
保険者におかれては積極的な検討及び活用をお願いいたします。また、以下の事務連絡
(参考1)においてお示ししたとおり、がん等の方など、迅速な対応が必要と判断され
る方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調査を実施するととも
に、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの提供を開始する対応も
行われています。こうした対応は望ましいものであり、再度保険者への周知をお願いし
ます。
(参考1)
「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事
務連絡)

(2)心身の状況が変化した場合の対応について
がん等の方の心身の状況の変化に対応するため、複数回、要介護状態区分の変更が必
要となる場合があります。そのため、がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、
要介護状態区分の変更等が速やかに行われることとしていますが、このことについて再
度保険者及び介護支援専門員等にご周知願います。
2.迅速な要介護認定の実施について
(1)オンラインによる認定調査の実施について
入院しているがん等の方の認定調査については、保険者の判断で、必要に応じ、以下
の点に留意しながら、オンラインによる認定調査を実施して差し支えありません。
・ 認定調査に一定の知見を有する医師・看護師等が同席し、認定調査員の指示・指導
の下、申請者の麻痺の状況を確認する等適切に関与することで、個別の認定調査項
目の選択を適切に行うこと
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