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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf |
出典情報 | がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(※) がん等の方(末期の状態であって、心身の状況が急激に変化するもの)の要介護認定(要支
援認定を含む。以下同じ。
)の取扱いについては、
「末期がん等の方への要介護認定等における留
意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱
等について」
(平成 22 年 10 月 25 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への迅速な要介護認定等の
実施について」
(平成 23 年 10 月 18 日付事務連絡)及び「がん患者に係る要介護認定等の申請
に当たっての特定疾病の記載等について」
(平成 31 年2月 19 日付事務連絡)において周知
記
1.迅速なサービス提供の開始に向けた暫定ケアプランの作成等について
(1)暫定ケアプランの作成及び迅速なサービス提供の開始について
がん等の方は、心身の状況が急激に悪化すること等により、介護サービスの利用に急
を要する場合があります。そのため、保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介
護認定の申請(新規申請・区分変更申請)を受けた後、認定結果が出る前の段階であっ
ても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができるため、
保険者におかれては積極的な検討及び活用をお願いいたします。また、以下の事務連絡
(参考1)においてお示ししたとおり、がん等の方など、迅速な対応が必要と判断され
る方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調査を実施するととも
に、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの提供を開始する対応も
行われています。こうした対応は望ましいものであり、再度保険者への周知をお願いし
ます。
(参考1)
「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事
務連絡)
(2)心身の状況が変化した場合の対応について
がん等の方の心身の状況の変化に対応するため、複数回、要介護状態区分の変更が必
要となる場合があります。そのため、がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、
要介護状態区分の変更等が速やかに行われることとしていますが、このことについて再
度保険者及び介護支援専門員等にご周知願います。
2.迅速な要介護認定の実施について
(1)オンラインによる認定調査の実施について
入院しているがん等の方の認定調査については、保険者の判断で、必要に応じ、以下
の点に留意しながら、オンラインによる認定調査を実施して差し支えありません。
・ 認定調査に一定の知見を有する医師・看護師等が同席し、認定調査員の指示・指導
の下、申請者の麻痺の状況を確認する等適切に関与することで、個別の認定調査項
目の選択を適切に行うこと
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援認定を含む。以下同じ。
)の取扱いについては、
「末期がん等の方への要介護認定等における留
意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱
等について」
(平成 22 年 10 月 25 日付事務連絡)、
「末期がん等の方への迅速な要介護認定等の
実施について」
(平成 23 年 10 月 18 日付事務連絡)及び「がん患者に係る要介護認定等の申請
に当たっての特定疾病の記載等について」
(平成 31 年2月 19 日付事務連絡)において周知
記
1.迅速なサービス提供の開始に向けた暫定ケアプランの作成等について
(1)暫定ケアプランの作成及び迅速なサービス提供の開始について
がん等の方は、心身の状況が急激に悪化すること等により、介護サービスの利用に急
を要する場合があります。そのため、保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介
護認定の申請(新規申請・区分変更申請)を受けた後、認定結果が出る前の段階であっ
ても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができるため、
保険者におかれては積極的な検討及び活用をお願いいたします。また、以下の事務連絡
(参考1)においてお示ししたとおり、がん等の方など、迅速な対応が必要と判断され
る方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調査を実施するととも
に、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの提供を開始する対応も
行われています。こうした対応は望ましいものであり、再度保険者への周知をお願いし
ます。
(参考1)
「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」
(平成 22 年4月 30 日付事
務連絡)
(2)心身の状況が変化した場合の対応について
がん等の方の心身の状況の変化に対応するため、複数回、要介護状態区分の変更が必
要となる場合があります。そのため、がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、
要介護状態区分の変更等が速やかに行われることとしていますが、このことについて再
度保険者及び介護支援専門員等にご周知願います。
2.迅速な要介護認定の実施について
(1)オンラインによる認定調査の実施について
入院しているがん等の方の認定調査については、保険者の判断で、必要に応じ、以下
の点に留意しながら、オンラインによる認定調査を実施して差し支えありません。
・ 認定調査に一定の知見を有する医師・看護師等が同席し、認定調査員の指示・指導
の下、申請者の麻痺の状況を確認する等適切に関与することで、個別の認定調査項
目の選択を適切に行うこと
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