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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護認定審査会資料から読み取れる状況に基づき、要介護状態の軽減又は、悪化の防止の
ために特に必要な療養があると考えられる場合、及び指定居宅サービスまたは指定施設サー
ビスの有効な利用に関して被保険者が留意すべきことがある場合には、介護認定審査会とし
ての意見を付す。

4.医療機関における適切な対応について
(1)がん等の方が介護サービスを利用できることについて
本事務連絡の冒頭でお示ししたとおり、遺族調査の結果によると、死亡前6ヶ月間に
一回も介護保険を利用したことがない人のうち、7.5%が「介護保険を知らなかった」と
回答しています。
このため、がんや臓器不全の末期等、末期の状態であって、心身の状況が急激に変化
する方の診療を行っている医療機関におかれては、患者の心身の状況に応じ、介護サー
ビスの活用を提案いただく等の対応をお願いいたします。なお、40 歳以上 65 歳未満の
方が介護サービスを受けるためには、特定疾病(参考6)に該当する必要がありますの
で、その点もご確認の上、ご対応をお願いいたします。
(参考6)介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)
(特定疾病)
第二条 (略)
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至った
と判断したものに限る。

二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
じん

四 後縦靱帯骨化症
しょう

五 骨折を伴う骨粗 鬆 症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)


七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
さく

九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
しつ

十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(2)介護保険サービスとの迅速な連携について
介護保険サービスを必要とするがん等の方については、医療機関から速やかに地域包
括支援センター等に相談する等、できるだけ迅速に介護保険サービスと連携し、要介護
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