よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

認定申請や暫定ケアプランの作成等の必要な手続を進めて頂きますようお願いします。
(3)医療介護連携の診療報酬・介護報酬上の評価について
入院しているがん等の方については、退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合におい
て、入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し、退院後の介護サービスを
調整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています(参考7)。入院してい
るがん等の方で、退院後も介護サービスを利用する見通しの方に対しては、これらの趣
旨を踏まえ、切れ目のないサービスの提供を実施いただくよう、管内の医療機関に周知
をお願いします。
(参考7)
①介護報酬上の評価の例
・退院時共同指導加算:600 単位(1回につき)
・退院・退所加算:450 単位~900 単位(入院・入所期間中1回まで)
②診療報酬上の評価の例
・介護支援等連携指導料:400 点(入院中2回に限り算定)
・退院時共同指導料2:400 点(入院中2回に限り算定)

5.福祉用具貸与の取扱いについて
がん等の方への福祉用具貸与の取扱いについては、以下の事務連絡(参考8)において
その取り扱いをお示ししていますが、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与
費の算定について、以下の通り改めてお示ししますので、周知をお願いします。
・ 支援者及び要介護1の者については、
「特殊寝台」、
「特殊寝台付属品」、
「床ずれ防止
用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費が原則
として算定できないこととなっています。
・ ただし、要支援者及び要介護1の者であっても、がんの急速な状態悪化等、疾病そ
の他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的に起きあがりや寝返り
等が困難となることが確実に見込まれる者については、保険者の判断により指定福祉
用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費を算定することができます。
・ なお、こうした見込みについて、医師の医学的な所見(主治医意見書や医師の診断
書等)に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメ
ントにより福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断され
ている場合には、保険者においても書面等により確認し、指定福祉用具貸与費及び指
定介護予防福祉用具貸与費を算定することの要否を判断してください(別添1及び2
参照)

6