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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉
用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上
の留意事項について(抄)
平成12年3月1日老企第36号
厚生省老人保健福祉局企画課長通知
(最終改正 令和6年3月15日)


福祉用具貸与費

(略)
(4)要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車
いす」

「車いす付属品」

「特殊寝台」

「特殊寝台付属品」、
「床ずれ防止用具」、
「体位変換器」

「認知
症老人徘徊感知機器」

「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」(以下「対
象外種目」という。)に対しては、原則として算定できない。また、
「自動排泄処理装置(尿のみを自
動的に吸引する機能のものを除く。

」については、要介護一の者に加え、要介護二及び要介護三の者
に対しては、原則として算定できない。しかしながら利用者等告示第三十一号のイで定める状態像に
該当する者については、軽度者(要介護一の者をいう。ただし、自動排泄処理装置については、要介
護一、要介護二及び要介護三の者をいう。以下(2)において同じ。)であっても、その状態像に応
じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断につ
いては、次のとおりとする。
(略)
ウ また、アにかかわらず、次の i)から iii)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見
に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具
貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実
な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この場合において、当該医
師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援
専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。
(略)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイ
に該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
(略)

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