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がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001259236.pdf
出典情報 がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 認定調査員が、再度の対面調査が不要であると判断すること
・ 介護認定審査会が把握できるよう、申請者が入院する医療機関の医師・看護師の関
与を得て、オンラインのみにより認定調査を実施したこと等を特記事項に記載す
ること
なお、この取扱いは、事務連絡(参考2)で、新型コロナウイルス感染症に係る臨時
的対応としてお示ししていたオンラインによる認定調査と同様です。
(参考2)
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)」
(令和
3年1月 29 日付事務連絡)

(2)主治医意見書の簡易な作成について
がん等の方に迅速な介護サービスの提供を実施する観点から、保険者の判断で、必要
があると認めた場合、主治医意見書の様式に定められた項目のうち、傷病名、一次判定
に必要な項目(認知症高齢者の日常生活自立度、短期記憶、日常の意思決定を行うため
の認知能力、自分の意思の伝達能力及び食事行為)及び特記すべき事項等に限定した記
載のものを受理しても差し支えありません。
なお、主治医意見書等における申請者の傷病名の取扱いにあたっては、以下の事務連
絡(参考3)でお示ししたとおり、申請者の心情に配慮した対応をお願いします。
(参考3)
「がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について」
(平成 31 年
2月 19 日付事務連絡)

(3)一次判定ソフトの活用等について
暫定ケアプランの作成ないし更新の参考となるよう、保険者は、可能な限り速やかに
認定調査を実施するとともに、調査結果や一次判定ソフトによる一次判定結果を、がん
等の方のケアプランを作成する指定居宅介護支援事業者に共有する等の支援を適切に
行うようにお願いします。
3.介護認定審査会の柔軟な運用について
前掲の事務連絡(参考1)においてお示ししたとおり、がん等の方など、特に迅速な対
応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに認定調査を実施し、直近
の介護認定審査会で二次判定を行い、要介護認定を迅速に実施している自治体があり、こ
うした取組は望ましいものと考えられます。
がん等の方の要介護認定をさらに迅速化する観点から、以下(1)~(3)の取扱いも
可能ですので、保険者におかれては、これを踏まえ、緊急で要介護認定が必要な方につい
て、合議体の数を増やすことや、審査の順序を前後させる等、柔軟な対応を積極的に行っ
て頂きますようお願いいたします。
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