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参考資料1 特定技能制度の受入れ見込数の再設定等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40808.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第7回 6/19)《厚生労働省》 |
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特定技能制度概要
○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な
状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及
び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 208,425人(令和5年12月末現在、速報値)
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数:
37人(令和5年12月末現在、速報値)
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、
(12分野) 自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(介護分野以外は特定技能2号でも受入れ可)
【就労が認められる在留資格の技能水準】
特定技能1号のポイント
在留期間
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
特定技能以外の在留資格
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職(1号・2号)」
「介護」
「教授」
等
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
家族の帯同
基本的に認めない
支援
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
専
門
的
・
技
術
的
分
野
非非
技専
術門
的的
分・
野
特定技能の在留資格
「特定技能2号」
「特定技能1号」
「技能実習」
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○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な
状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及
び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 208,425人(令和5年12月末現在、速報値)
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数:
37人(令和5年12月末現在、速報値)
特定産業分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、
(12分野) 自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(介護分野以外は特定技能2号でも受入れ可)
【就労が認められる在留資格の技能水準】
特定技能1号のポイント
在留期間
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
特定技能以外の在留資格
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「高度専門職(1号・2号)」
「介護」
「教授」
等
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
家族の帯同
基本的に認めない
支援
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
専
門
的
・
技
術
的
分
野
非非
技専
術門
的的
分・
野
特定技能の在留資格
「特定技能2号」
「特定技能1号」
「技能実習」
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