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参考資料4 別添3_地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》
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(7) 「見直し後の処方内容をかかりつけ医 7へフィードバックする体制が
構築されていない」
・かかりつけ医以外の医師がポリファーマシー対策として処方見直しを行った場合や、
かかりつけ薬剤師がかかりつけ医以外の医師からかかりつけ医へのフィードバック
を委ねられた場合には、かかりつけ医に対し円滑にフィードバックできるようにする
ため、かかりつけ医との間で日頃から円滑な関係を築いておく。
⇒かかりつけ医への情報提供内容については、p.9「表6」を参照

(8) 「人員不足のため、地域におけるポリファーマシー対策に積極的に関
与する時間が作れない」
・ポリファーマシーの対象患者の抽出を行う際に、自治体や保険者と協力することや、
地域個別ケア会議等の既存の会議体を活用して多職種と協力しておこなうことが考
えられる。
⇒対象患者のスクリーニング例については、p.20「第2章3.ポリファーマシー対策
の場面ごとの実施例」を参照

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本文中の「かかりつけ医」については、病院外の主治医を指し、入院中の主治医は断りがない限り「主治医」
として表記し、区別している。

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