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参考資料4 別添3_地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》
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3.ポリファーマシー対策の場面ごとの実施例
(1) 外来・在宅医療を受けている患者に対応する
・入院には至らない慢性疾患患者などを対象にポリファーマシー対策を行う場合、かか
りつけ医やかかりつけ薬剤師等のポリファーマシー対策について一定の知識がある
医療専門職が中心になって対応することが想定される。
・対象患者は、かかりつけ医、かかりつけ薬剤師等が、看護師・保健師、ケアマネジャ
ー、介護職などの気づきをもとに抽出することが望まれる。
・特に高齢者においては複数医療機関や多科受診をしている場合があるため、一人の対
象患者に対して、一人の薬剤調整を支援する者(薬剤調整支援者)を定め、薬剤調整
を支援する者(薬剤調整支援者)が、患者の処方状況・服薬状況を把握し、処方見直
しの方策を検討し、当該患者に関りのある医療機関や薬局等に働きかけ(処方変更の
提案

等)を行うことが望ましい。

・在宅医療において、ケアマネジャー、介護職がかかりつけ医やかかりつけ薬剤師と連
携が取りづらい場合は、訪問看護師等がケアマネジャー、介護職の気づきを拾い上げ、
かかりつけ医・かかりつけ薬剤師と連携していくことも考えられる。

(2) 医療機関から退院した患者に対応する
・中核病院を退院した後、入院時に整理された処方がその後も適切に維持されるために
は、中核病院と診療所が中心になって対応することが想定される。

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