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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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⑤ 都道府県等は、 新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、 迅速に
入院調整を行い、 感染症法に基づき、 感染症指定医療機関又は病床確保を
行う流行初期医療確保措置協定締結医療機関に移送する。 入院の優先度や
入院先医療機関の判断等においては、 準備期に整備・整理した役割分担に
基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。 なお、 都道府県は、保健
所設置市等との間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて総合計
整権限・指示権限を行使する。 (厚生労働省)

⑥ 都道府県は、地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ据状況等を踏
まえ、3-4②の臨時の医療施設を設置する場合を想定し、 必要に応じて迅
速に設置することができるよう、準備期に整理した臨時の医療施設の設置、
運営、 医療人材確保等の方法を確認し、 所要の準備を行う。 (厚生労働省)

3-2-1-2. 相談センターの強化

① 国は、 都道府県等に対して、帰国者等、接触者、有症状者等からの相談
(受診先となる発熱外来の案内を含む。) を受ける相談センターの強化を
行うよう要請する。 (厚生労働省)

② 国は、 症例定義に該当する有症状者が、相談センターを通じて、発熱外
来を受診するよう、国民等に周知を行うとともに、都道府県等に対しても、
住民等に周知を行うよう要請する。 (厚生労働省)

③ 都道府県等は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、
住民等への周知を行い、 感したおそれのある者について、 速やかに発熱
外来の受診につなげる。(生労働省)

93-2-2. 流行初期以降
3-2-2-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等
① 国は、 都道府県に対して、 地域の感染状況を踏まえ、 必要に応じて、感
染症指定医療機関及び流行初期医療確保措置協定締結医療機関に加えて、
その他の協定締結医療機関においても対応するよう要請する。(玉生労働
省)
② 都道府県は、 地域の感染状況を踏まえ、 必要に応じて、 協定締結医療機
関に対して、 病床確保、発熱外来、目宅療養者等への医療の提供、後方支
援又は医療人材の派遣を行うよう要請する。その際、病床確保について、
まずは、協定締結医療機関のうち公的医療機関等 "が中心となった対応
とし、その後3か月程度を目途に、順次速やかに、 対応する協定締結医療
機関を拡大していく等、地域の実情に応じて段階的に医療提供体制を拡充

187 公的医療機関等以外の医療機関のうち新型インフルエンザ等に対応することができる医療機関を含む。

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