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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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放療 (動東/

第2節 初動期
( 1 ) 目的

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した場
合は、 感染症危機から国民の生命及び健康を守るため、 適切な医療提供体制を
確保する。

このため、国は JIHS と協力して新型インフルエンザ等感染症等に係る発生
等の公表前より、 感染症に係る情報収集・分析を行い、 速やかに都道府県や医
療機関等に提供・共有を行い、 都道府県において適切な医療を提供する体制を
確保するよう要請する。 都道府県は、提供・共有された情報や要請を基に、保
健所や医療機関等と連携し、 相談・受診から入退院までの流れを迅速に整備す
る。 また、 都道府県は、 地域の医療提供体制の確保状況を常に把握するととも
に、 管内の医療機関や住民等に対して、 感染したおそれのある者については相
談センターを通じて感染症指定医療機関の受診につなげる等の適切な医療を
提供するための情報や方針を示す。

(2) 所要の対応
2-1. 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する知
見の共有等
① 国は、JIHS と協力して、 感染症指定医療機関での対応により得られる了臨
床情報、 地方衛生研究所等での検査により得られる情報、 都道府県が実務
を行う中で入手した情報、研究機関や学術団体等が入手した情報も含め、
新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に関する情
報収集・分析を行い、 新型インフルエンザ等の発生状況、 感染症の特徴や
病原体の性状 (病原性、感染性、薬剤感受性等) を含む診断・治療に関す
る情報等について、随時更新や見直しを行いながら、都道府県、医療機関、
国民等に迅速に提供・共有を行う。(統括庁、厚生労働省)
② 都道府県は、国や JIHS から提供された情報を医療機関や保健所、消防
機関、高齢者施設等に周知する。(則生労働省、統括庁)

2-2. 医療提供体制の確保等

① 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に、 国は、 都道府
県に対して、 感染症指定医療機関において、 速やかに患者に適切な医療を
提供する体制を確保するよう要請する。 (厚生労働省)

② 都道府県は、感魏症指定医療機関における感染症患者の受入体制を確保
するとともに、 保健所、医療機関、消防機関等と連携し、入院調整に係る
体制構築を進め、準備期において都道府県連携協議会等で整理した相談・

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