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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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第3部 第B電(医療) 抜粋

話療 (短旭効/

第8草 医療
第1節 準備期
(1) 目的
新型インフルエンザ等が発生した場合は、患者数の増大が予想されるため、
地域の医療資源 (医療人材や病床等) には限界があることを踏まえつつ、 平時
において予防計画及び医療計画に基づき都道府県等と医療機関等との間で医
療措置協定等を締結することで、有事における新型インフルエンザ等に対する
医療提供体制及び通常医療の提供体制の確保を行う。
また、都道府県は、 平時から医療機関等を中心とした関係者を交えた訓練や
研修の実施、 都道府県連携協議会の活用等を行うことで、 有事の際の地域の医
療提供体制について準備と合意形成を図るとともに、医療機関等が有事に適切
に対応を行えるよう支援を行う。

(2) 所要の対応
1-1. 基本的な医療提供体制

① 都道府県が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、管内
の保健所とも有事の役割分担をあらかじめ整理した上で、 下記 1-1-1 から
1-1-7 までに記載した相談センター、感染症指定医療機関、病床確保を行
う協定締結医療機関、 発熱外来を行う協定締結医療機関、自宅療養者等へ
の医療の提供を行う協定締結医療機関、後方支援を行う協定締結医療機関、
医療人材の派遣を行う協定締結医療機関等の多数の施設や関係者を有機
的に連携させることにより、住民等に対して必要な医療を提供する。(厚
生労働省)

② 国は、 有事において、 患者の状態に応じた適切な感染症医療を提供でき
るよう、 医療機関への入院、宿泊療状、目宅療養等について、 症状や重症
化リスク等に応じた振り分けの基準を示す。

都道府県は、 地域の実情に応じて、 機動的な運用を行う。 (厚生労働省)

(③ 上記の有事の医療提供体制を平時から準備することで、感染症危機にお
いて感染症医療及び通常医療を適切に提供する。 (厚生労働省)

④ 都道府県は、有事において、協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況、
病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況、 救急搬送困難事案数
等の情報を把握し、入院や搬送等の必要な調整を実施することができるよ
う、 地域における有事の司令塔機能を果たす部局を平時から明確化し、体
制整備を行う。(司生労働省)

1-1-1. 相談センター

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