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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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② 医療機関は、平時から、ゾーニングや個室・際圧室等の準備状況につい
て定期的な確認を行い、対応体制の強化を行う。 (厚生労働省)
1-6. 臨時の医療施設等の取扱いの整理
① 国は、 臨時の医療施設の設置・運営や医療人材確保等の方法について整
理を行い、都道府県へ示す。 (厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、国による整理も踏まえ、平時から、臨時の医療施設の設置、
運営、医療人材確保等の方法を整理する。 (厚生労働省、関係省庁)
1-7. 都道府県連携協議会等の活用
都道府県は、 新型インフルエンザ等が発生した際に対応ができるよう、都
道府県連携協議会等を活用し、 医療機関や保健所、 消防機関、 高齢者施設等
との連携を図り、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制が有事に適切
に確保できるよう、相談・受診から入退院までの流れ、入院調整の方法、医
療人材の確保、 患者及び症状が回復した者の移動手段、 高齢者施設等への医
療人材派遣や、高齢者施設等における重症者対応や集団感染が発生した場合
の医療の提供等について整理を行い、随時更新を行う。
また、 都道府県は、これらの整理を踏まえ、 必要に応じて感染症法に基づ
く 総合調整権限を活用 “しながら、医療提供体制の確保を行うことについ
て、あらかじめ関係機関等と確認する。 (厚生労働省、関係省庁)
1-8. 特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保
① 都道府県は、 特に配慮が必要な患者 “について、 患者の特性に応じた受
入れ医療機関の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保
を行う。 (厚生労働省)
② 都道府県は、 地域によっては、 小児や妊産婦等の医療にひっ人迫が生じる
可能性があることから、そのような場合の広域的な感業症患者等の移送・
他の疾患等の傷病者の搬送手段等について保健所、 消防機関、 患者等搬送
事業者等との間で、平時から協議を行う。 (厚生労働省、消防庁)
177 感染症法第 63 条の3第1項
178 精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析愚者、障害児者、褒知症の人、がん悪者、外国人等
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② 医療機関は、平時から、ゾーニングや個室・際圧室等の準備状況につい
て定期的な確認を行い、対応体制の強化を行う。 (厚生労働省)
1-6. 臨時の医療施設等の取扱いの整理
① 国は、 臨時の医療施設の設置・運営や医療人材確保等の方法について整
理を行い、都道府県へ示す。 (厚生労働省、関係省庁)
② 都道府県は、国による整理も踏まえ、平時から、臨時の医療施設の設置、
運営、医療人材確保等の方法を整理する。 (厚生労働省、関係省庁)
1-7. 都道府県連携協議会等の活用
都道府県は、 新型インフルエンザ等が発生した際に対応ができるよう、都
道府県連携協議会等を活用し、 医療機関や保健所、 消防機関、 高齢者施設等
との連携を図り、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制が有事に適切
に確保できるよう、相談・受診から入退院までの流れ、入院調整の方法、医
療人材の確保、 患者及び症状が回復した者の移動手段、 高齢者施設等への医
療人材派遣や、高齢者施設等における重症者対応や集団感染が発生した場合
の医療の提供等について整理を行い、随時更新を行う。
また、 都道府県は、これらの整理を踏まえ、 必要に応じて感染症法に基づ
く 総合調整権限を活用 “しながら、医療提供体制の確保を行うことについ
て、あらかじめ関係機関等と確認する。 (厚生労働省、関係省庁)
1-8. 特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保
① 都道府県は、 特に配慮が必要な患者 “について、 患者の特性に応じた受
入れ医療機関の設定及び病床の確保や、関係機関等との連携等の体制確保
を行う。 (厚生労働省)
② 都道府県は、 地域によっては、 小児や妊産婦等の医療にひっ人迫が生じる
可能性があることから、そのような場合の広域的な感業症患者等の移送・
他の疾患等の傷病者の搬送手段等について保健所、 消防機関、 患者等搬送
事業者等との間で、平時から協議を行う。 (厚生労働省、消防庁)
177 感染症法第 63 条の3第1項
178 精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析愚者、障害児者、褒知症の人、がん悪者、外国人等
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