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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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1-1-5. 自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関 "(第二種協定
指定医療機関)
自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県
と締結した協定に基づき、 都道府県からの要請に応じて、 病院、 診療所、楽
局及び訪問看護事業所において、自宅療養者、 宿泊療養者及び高齢者施設
における療養者に対して、往診、電話・オンライン診療、調剤・医楽品等交
付・服薬指導、訪問直護等を行う。 (厚生労働省)

1-1-6. 後方支援を行う協定締結医療機関 "
後方支援を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協定に基
づき、都道府県からの要請に応じて、 新型インフルエンザ等以外の患者や新
型インフルエンザ等から回復後の患者の受入れを行う。(厚生労働省)

1-1-7. 医療人材の派遣を行う協定締結医療機関 "
医療人材の派遣を行う協定締結医療機関は、平時に都道府県と締結した協
定に基づき、 都道府県からの要請に応じて、 新型インフルエンザ等に対応す
るため、医療人材を医療機関等に派遣する。 (厚生労働省)

1-2. 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備
① 都道府県は、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の目標値を設
定する “とともに、 地域の医療機関等の役割分担を明確化し、 新型インフ
ルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。 都道府県は、 予防
計画及び医療計画に基づき、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自
宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を

締結する “。 (厚生労働省)

② 国は、 都道府県に対して、 予防計画及び医療計画に定める医療提供体制
が整備されるよう必要な支援や助言等を行う。また、国は、 医療機関等情
報支援システム (G-MIS) 等を通じて、都道府県における医療提供体制の

整備状況を定期的に確認し、公表する。 (厚生労働省)
③ 都道府県等は、 民間宿泊事業者等との間で協定の締結を進めて宿泊療養
設の確保を行いつつ “、対応期において軽症者等を受け入れる場合の

169 感染症法第 36 条の2第1項第3号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
170 感染症法第 36 条の2第 1項第4号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
171 感染症法第 36 条の2第1項第5号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
172 感染症法第 10 条第2 項第6号及び第 8項

173 感染症法第 36 条の3

174 感染症法第 36 条の6第 1項第 1号ロ

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