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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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疾療 (訪記競/
て重症者用の病床の確保を多く行うよう要請する。 一方、 感築性が高い場
合は、国は、 都道府県に対し、 必要に応じて、全ての協定締結医療機関に
おいて対応する等、 医療提供体制を拡充するよう要請するとともに、 入院
医療を重症化リスクの高い患者に重点化するよう、入院基準等の見直しを
行う。 (厚生労働省)
3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
① 国は、 都道府県に対して、 協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関
を減らす等、地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。
また、変異株の出現等により、感染が再拡大した場合は、国は、都道府県
に対して、 協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関を増やす等、 地域
の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。 (厚生労働省)
② 国は、 都道府県に対して、 相談センターを通じて発熱外来の受診につな
げる仕組みから、有症状者が発熱外来を直接受診する仕組みに変更するよ
う要請するとともに、国民等に対して周知する。 都道府県は、当該要請に
応じて所要の措置を講ずるとともに、市町村と協力して、 住民等への周知
を行う。 (厚生労働省)
3-2-4. 特措法によらない基本的な感楽症対策に移行する時期
(① ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や
感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水
準を上回ることにより、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する
場合は、国は、 都道府県等に対して、 基本的な感染対策に移行する方針を
示す。 (統括庁、厚生労働省)
② 都道府県は、国と連携し、 新型インフルエンザ等発生前における通常の
医療提供体制に段階的に移行する。 (厚生労働省、統括庁)
3-3. 予防計画及び医療計画における事前の想定と大きく異なる場合の対応方
針
新型インフルエンザ等の発生時に、新型インフルエンザ等の特徴のほか、
その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の
状況等が、準備期に整備した医療提供体制の事前の想定とは大きく異なる場
合は、国は、 JIHS 等と協力して、 通常医療との両立も踏まそえながら、準備期
に締結した協定の内容の変更や状況に応じた対応を行うことを柔軟かつ機
動的に判断し、都道府県等に対して対応方針を示す。(則生労働省)
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て重症者用の病床の確保を多く行うよう要請する。 一方、 感築性が高い場
合は、国は、 都道府県に対し、 必要に応じて、全ての協定締結医療機関に
おいて対応する等、 医療提供体制を拡充するよう要請するとともに、 入院
医療を重症化リスクの高い患者に重点化するよう、入院基準等の見直しを
行う。 (厚生労働省)
3-2-3. ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
① 国は、 都道府県に対して、 協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関
を減らす等、地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。
また、変異株の出現等により、感染が再拡大した場合は、国は、都道府県
に対して、 協定に基づき措置を講ずる協定締結医療機関を増やす等、 地域
の実情に応じて柔軟かつ機動的に対応するよう要請する。 (厚生労働省)
② 国は、 都道府県に対して、 相談センターを通じて発熱外来の受診につな
げる仕組みから、有症状者が発熱外来を直接受診する仕組みに変更するよ
う要請するとともに、国民等に対して周知する。 都道府県は、当該要請に
応じて所要の措置を講ずるとともに、市町村と協力して、 住民等への周知
を行う。 (厚生労働省)
3-2-4. 特措法によらない基本的な感楽症対策に移行する時期
(① ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や
感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水
準を上回ることにより、特措法によらない基本的な感染症対策に移行する
場合は、国は、 都道府県等に対して、 基本的な感染対策に移行する方針を
示す。 (統括庁、厚生労働省)
② 都道府県は、国と連携し、 新型インフルエンザ等発生前における通常の
医療提供体制に段階的に移行する。 (厚生労働省、統括庁)
3-3. 予防計画及び医療計画における事前の想定と大きく異なる場合の対応方
針
新型インフルエンザ等の発生時に、新型インフルエンザ等の特徴のほか、
その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の
状況等が、準備期に整備した医療提供体制の事前の想定とは大きく異なる場
合は、国は、 JIHS 等と協力して、 通常医療との両立も踏まそえながら、準備期
に締結した協定の内容の変更や状況に応じた対応を行うことを柔軟かつ機
動的に判断し、都道府県等に対して対応方針を示す。(則生労働省)
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