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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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受診から入退院までの流れを迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、
医療機関等情報支援システム (G-MIS) に確保病床数・稼働状況、病床使
用率、重症者用病床使用率、 外来ひっ迫状況等を確実に入力するよう要請
を行う。 (厚生労働省)
③ 感染症指定医療機関は、 患者の受入体制を確保し、 患者に適切な医療を
提供する。 また、 医療機関は、 都道府県からの要請に応じて、 医療機関等
情報支援システム (G-MIS) の入力を行う !“?。 (厚生労働省)
④ 都道府県は、 医療機関に対し、 症例定義を踏まえ、 受診患者が新型イン
フルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に感染したおそれが
あると判断した場合は、直ちに保健所に連絡するよう要請する。 (厚生労
働省)
⑤ 都道府県は、 市町村と協力し、 地域の医療提供体制や医療機関への受診
方法等について住民等に周知する。 (厚生労働省)
⑥) 国は、 都道府県等に対し、 対応期における発熱外来の迅速な稼働の前提
となる検査体制を遅滞なく確立するため、予防計画に基づく検査等措置協
定機関等における検査体制を速やかに整備するよう要請を行う。 (厚生労
働省)
⑦ 国は、 都道府県に対し、 対応期において流行初期の協定締結医療機関に
よる医療提供体制が遅滞なく確保できるよう、流行初期医療確保措置協定
締結医療機関による対応の準備を行うよう要請する。 (厚生労働省)
2-3. 相談センターの整備
① 国は、 都道府県等に対して、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等
からの相談を受け、 必要に応じて、 感染症指定医療機関の受診につなげる
相談センターの整備を速やかに行うよう要請する。 (厚生労働省)
② 国は、症例定義に該当する有症状者等は、相談センターに相談するよう、
国民等に周知を行うとともに、 都道府県等に対しても、住民等に周知を行
うよう要請する。(生労働省)
③ 都道府県等は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを整備し、
住民等への周知を行い、 感染したおそれのある者について、 必要に応じて
感染症指定医療機関の受診につなげる。 (厚生労働省)
④ 都道府県は、 感染症指定医療機関以外の医療機関に対して、 症例定義に
該当する有症状者等から相談等があった場合は、相談センターを通じて感
染症指定医療機関の受診につなげるよう要請する。 (厚生労働省)
179 感染症法第 36 条の5
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受診から入退院までの流れを迅速に整備する。あわせて、医療機関に対し、
医療機関等情報支援システム (G-MIS) に確保病床数・稼働状況、病床使
用率、重症者用病床使用率、 外来ひっ迫状況等を確実に入力するよう要請
を行う。 (厚生労働省)
③ 感染症指定医療機関は、 患者の受入体制を確保し、 患者に適切な医療を
提供する。 また、 医療機関は、 都道府県からの要請に応じて、 医療機関等
情報支援システム (G-MIS) の入力を行う !“?。 (厚生労働省)
④ 都道府県は、 医療機関に対し、 症例定義を踏まえ、 受診患者が新型イン
フルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症に感染したおそれが
あると判断した場合は、直ちに保健所に連絡するよう要請する。 (厚生労
働省)
⑤ 都道府県は、 市町村と協力し、 地域の医療提供体制や医療機関への受診
方法等について住民等に周知する。 (厚生労働省)
⑥) 国は、 都道府県等に対し、 対応期における発熱外来の迅速な稼働の前提
となる検査体制を遅滞なく確立するため、予防計画に基づく検査等措置協
定機関等における検査体制を速やかに整備するよう要請を行う。 (厚生労
働省)
⑦ 国は、 都道府県に対し、 対応期において流行初期の協定締結医療機関に
よる医療提供体制が遅滞なく確保できるよう、流行初期医療確保措置協定
締結医療機関による対応の準備を行うよう要請する。 (厚生労働省)
2-3. 相談センターの整備
① 国は、 都道府県等に対して、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等
からの相談を受け、 必要に応じて、 感染症指定医療機関の受診につなげる
相談センターの整備を速やかに行うよう要請する。 (厚生労働省)
② 国は、症例定義に該当する有症状者等は、相談センターに相談するよう、
国民等に周知を行うとともに、 都道府県等に対しても、住民等に周知を行
うよう要請する。(生労働省)
③ 都道府県等は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを整備し、
住民等への周知を行い、 感染したおそれのある者について、 必要に応じて
感染症指定医療機関の受診につなげる。 (厚生労働省)
④ 都道府県は、 感染症指定医療機関以外の医療機関に対して、 症例定義に
該当する有症状者等から相談等があった場合は、相談センターを通じて感
染症指定医療機関の受診につなげるよう要請する。 (厚生労働省)
179 感染症法第 36 条の5
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