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資料1-2 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)(第3部 第8章(医療)抜粋) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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3-4. 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制キを上回るおそれがある場合
の対応方針
国及び都道府県は、上記 3-1 及び 3-2 の取組では対応が困難となるおそれ
があると考えられる場合は、必要に応じて、以下から③までの取組を行う。
① 国及び都道府県は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ人迫する場
合等の準備期に整備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある
場合は、他の医療機関や他の地域と連携して柔軟かつ機動的に対応するよ
う、広域の医療人材派遣や患者の移送等の調整を行う。国及び都道府県は、
必要に応じて総合調整権限 “!・指示権限 “を行使する。 (厚生労働省)
② 都道府県は、医療機関等情報支援システム (G-MIS) の情報を参考に、
地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、必要に応
て、了臨時の医療施設を設置して医療の提供を行う。 (厚生労働省)
③ 国及び都道府県は、 上記の①及び②の対応を行うとともに、 国民の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合は、以下(ア) から (ウ)
までの対応を行うことを検討する。(統括庁、厚生労働省)
(了ア) 第6章第3節 (「まん延防止」における対応期) 3-1-2 及び 3-1-3 の
措置を講ずること。
(イ) 適切な医療の提供が可能となるまでの間、 通常医療も含め重症度や
緊急度等に応じた医療提供について方針を示すこと。
(ウ) 対応が困難で緊急の必要性がある場合は、 医療関係者に医療の実施
の要請 "等を行うこと。

189 感染症法第 44 条の5第 1項及び第 63 条の3
190 感染症法第 63 条の2及び第 63 条の4
191 特措法第 31 条

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