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薬ー1令和7年度薬価改定について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」
改訂の概要(R6.3.1改訂)
主な改訂の内容


特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品(カテゴリーA)、不採算品再算
定品、血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉と
することを追記



これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても引き続き単品単価交渉を行うことを
追記

③ 一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉などは厳に慎むことを追記


価格交渉を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改善ガイドラインを遵守させることを
追記

⑤ 当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中で薬価改定があるなどの場合と修正


価値、安全性等が毀損されている又はそのおそれがあると合理的に認められる医薬品など、特に返品を慎
む事例を追記



一社流通を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力し、その理由について、保険医療機関・保険薬局に
対して丁寧に情報提供を行うこと。一社流通を行うメーカー・卸売業者は、その医薬品の安定供給を行うこ
とを追記
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