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薬ー1令和7年度薬価改定について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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令和5年度薬価改定の骨子(抜粋)

(令和4年12月21日中央社会保険医療協議会了解)

第2 具体的内容
2.適用する算定ルール
令和5年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとおりとする。
(1)基礎的医薬品
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定 【臨時・特例的対応】
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に調査結果(※)に基づく全品を
対象に適用する。
(※)令和4年9月に実施した、物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査

(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)【臨時・特例的対応】
イノベーションに配慮する観点から、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)の加算額を臨時・特例的に増額し、
従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。

(5)後発品等の価格帯
(6)既収載品の外国平均価格調整
※ 最近の欧米における新薬の品目数の増加等の状況変化を踏まえ、令和5年度薬価改定において適用する。

(7)新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用
しない。その上で、令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両
立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの見直しに向けた検討を行う。

(8)その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定にお
いて適用しない。

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