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薬ー1令和7年度薬価改定について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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中医協 薬-1参考
4.12.21

大臣折衝事項(薬価改定関連 抜粋)

(令和4年12月21日 厚生労働省)
2.薬価改定
(1)薬価
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
・改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える
品目を対象とする。
(2)薬価制度関連事項
薬価算定ルールについては以下の通りとする。
・ 令和3年度の改定時に適用したルール(新薬創出等加算、最低薬価等)は令和5年度改定においても適用す
る。更に、令和5年度改定においては、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨
時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
・ 不採算品再算定については、令和5年度改定において適用する。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対
応するため、令和5年度改定に限り不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適用する。
・ 収載後の外国平均価格調整については、令和5年度改定において適用する。
・ 新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用
しない。その上で、令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両
立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの見直しに向けた検討を行う。
・ その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定にお
いて適用しない。
これらにより、薬剤費は▲3,100億円(国費▲722億円)の削減とする。

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