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薬ー1令和7年度薬価改定について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-9
医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等-②
妥結率等に係る報告の見直し
➢ 令和6年3月に改訂された「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(流通改
善ガイドライン)を踏まえ、現在報告を求めている医療用医薬品の単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状
況に代えて、取引に係る状況の報告を求めるとともに、流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組
状況について報告を求めることとする。
※医科診療報酬点数表の初診料、再診料、外来診療料においても同様の見直し
現行
【調剤基本料】
改定後
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
2
2
調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤
基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準
については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
ア (略)
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率
及び一律値引き契約に係る状況を地方厚生(支)局長
に報告していない保険薬局
流通改善ガイドラインの主な改訂内容
①
特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、不採算品再算
定品等については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とする
ことを明記
②
これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても
引き続き単品単価交渉を行うことを明記
③
一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める
交渉などは厳に慎むことを明記
④
価格交渉を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改
善ガイドラインを遵守させることを明記
⑤
当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中
で薬価改定があるなどの場合と明記
など
調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤
基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準
については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
ア (略)
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、取引に係る状況
並びに流通改善に係る取組状況を地方厚生(支)局長
に報告していない保険薬局
(参考)新たに報告を求めるの項目の例
〇医薬品取引に係る状況
・価格交渉の方法
・当年度下半期の取引予定
・前年度の取引状況(上半期と下半期を比較した下半期の取引状況)
〇医療用医薬品の流通改善に係る取組状況
(流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認)
・単品単価交渉の状況
・卸売販売業者との値引き交渉(ベンチマークの活用、同一の総値引率
を用いた交渉、個々の医薬品の価値を踏まえた価格交渉 等)
・妥結価格の変更
・価格交渉を代行する者に依頼して交渉する場合の確認事項
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Ⅲ-9
医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等-②
妥結率等に係る報告の見直し
➢ 令和6年3月に改訂された「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(流通改
善ガイドライン)を踏まえ、現在報告を求めている医療用医薬品の単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状
況に代えて、取引に係る状況の報告を求めるとともに、流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組
状況について報告を求めることとする。
※医科診療報酬点数表の初診料、再診料、外来診療料においても同様の見直し
現行
【調剤基本料】
改定後
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
2
2
調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤
基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準
については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
ア (略)
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率
及び一律値引き契約に係る状況を地方厚生(支)局長
に報告していない保険薬局
流通改善ガイドラインの主な改訂内容
①
特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、不採算品再算
定品等については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とする
ことを明記
②
これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても
引き続き単品単価交渉を行うことを明記
③
一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める
交渉などは厳に慎むことを明記
④
価格交渉を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改
善ガイドラインを遵守させることを明記
⑤
当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中
で薬価改定があるなどの場合と明記
など
調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤
基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準
については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。
ア (略)
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、取引に係る状況
並びに流通改善に係る取組状況を地方厚生(支)局長
に報告していない保険薬局
(参考)新たに報告を求めるの項目の例
〇医薬品取引に係る状況
・価格交渉の方法
・当年度下半期の取引予定
・前年度の取引状況(上半期と下半期を比較した下半期の取引状況)
〇医療用医薬品の流通改善に係る取組状況
(流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認)
・単品単価交渉の状況
・卸売販売業者との値引き交渉(ベンチマークの活用、同一の総値引率
を用いた交渉、個々の医薬品の価値を踏まえた価格交渉 等)
・妥結価格の変更
・価格交渉を代行する者に依頼して交渉する場合の確認事項
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