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資料2 天野構成員提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》
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「ゲノム医療推進法に基づく基本計画に関する要望書」(2024年6月19日)【3/3】
◼ 医療以外の目的で行われる核酸に関する解析の質の確保等(法第17条)に関して
⚫ 法第17条第2項では、医療以外の目的で行われる解析について「生命倫理への適切な配慮並びに第十
五条に規定するゲノム情報の適正な取扱い及び差別等への適切な対応を確保するため、必要な施策を
講ずる」とされているが、都内の私立保育園が子どもに遺伝子検査を推奨していたとの報道が先日
あったことなどを踏まえ、DTC(遺伝子検査ビジネス)におけるガバナンス強化のため、経済産業省
は法第17条第2項に対応する通知やガイドラインを検討するとともに、厚生労働省もDTCにおける規
制等に関わる体制とすべきである。
◼ 教育及び啓発の推進等(法第18条)に関して
⚫ 遺伝に関する教育と啓発を目的に、厚生労働省研究班が2016年度に作成した小中高生向け教材につい
て、文部科学省専門委員会で「子どもたちに遺伝の啓発をする土台が整っていない。時期尚早だ」と
の意見があり、教材が活用されなかった事例が先日報道された。ゲノム医療やゲノム研究は、がんや
難病をはじめとする様々な疾患の克服に資することが期待される一方で、ゲノム医療やゲノム研究が
差別や偏見を助長することに繋がらないよう、学校での教育を含む国民への啓発と社会環境の整備を
すすめるための施策を検討すべきである。

第7回ゲノム医療基本計画WG 天野構成員提出資料

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