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資料2 天野構成員提出資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41688.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第7回 7/23)《厚生労働省》
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ゲノム医療推進法における「差別」
【ゲノム医療推進法】
第3条第3項
生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報には、それによって当該個人はもとよりその家族についても将来の健康状態を予
測し得る等の特性があることに鑑み、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られた当該ゲノム情報の保護が十分に図られるようにするととも
に、当該ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにすること。
第16条
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たっては、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別そ
の他当該ゲノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る課題(次条第二項において「差別等」という。)への適切な対応を確保するため、必要な
施策を講ずるものとする。

⚫ 海外における遺伝情報差別禁止に関する法律における内容、並びに日本のゲノム医療推進法に示されている
「差別」の定義(いわば狭義の「差別」)を考慮して、雇用分野と保険分野における社会的な不利益への対応、具
体的には金融庁においては通知やFAQの発出と公開、厚生労働省においては通知やFAQの発出と公開、治
療と仕事の両立支援ガイドラインへの禁忌事項の追記、産業医学専門講習会への追加などを、基本計画にお
いて定めてはどうか。
⚫ 患者や家族へのアンケート等からは、ゲノム医療推進法に示されている「差別」の定義には必ずしも当てはまら
ない「差別」(いわば広義の「差別」)が存在することも示唆されることから、一般的な人権擁護の観点から、法務
省においては「啓発活動強調事項」に「遺伝に起因する偏見や差別をなくそう」を加えることを前提として、研究
班等による事例の調査収集と分析を通じて、広義の「差別」についての検討を進めてはどうか。
第7回ゲノム医療基本計画WG 天野構成員提出資料

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