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地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41542.html
出典情報 「「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」及び 「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」について」の通知発出について(7/22)《厚生労働省》
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(7) デジタル技術を活用してポリファーマシー対策を進める
・電子カルテシステム、電子版お薬手帳や情報通信端末等のツールの活用により、ポリ
ファーマシー対策の実施に伴う業務 12 をより効率的に行えるようになると期待され
る。
・なお、疾病情報などの個人情報を扱うことから、院外関係者へ情報提供を行う際等に
は、
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス13」
や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン14」を踏まえ、必要な対応を
とる。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令
和5年4月より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけら
れた。マイナンバーカードを用いると、患者自身の処方薬の履歴がわかることから、
ポリファーマシー対策に活用することができるため、普段からマイナンバーカードを
持参いただくよう呼び掛けることも有用である。
・デジタル化を進めるにあたり、システムの新規導入には費用面でも問題がある。この
ため既存の電子カルテシステム等を用いて、できるところからポリファーマシー対
策をはじめることが望まれる。

(8) 費用について考慮する
・地域のポリファーマシー対策を推進するにあたって特に費用が発生することが考えら
れる場面として、
「多職種連携のための会合」の開催等、地域の医療・介護関係者への
啓発活動等が考えられる。その際発生する費用としては、会場費や資料代などが考え
られるが、自治体から支援を受けることや、参加者が負担することが考えられる。

12

ポリファーマシー対策の対象となる患者の抽出、多職種間での医療情報共有・意思決定、患者が服用している
薬剤の把握などを行う際に活用が期待される。

13

令和5年3月 29 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第 6 号・薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号
個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添

14

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版(令和 5 年 5 月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

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