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10 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24672.html |
出典情報 | 令和3年度全国児童福祉主管課長会議(3/22)《厚生労働省》 |
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本事業を活用することで、たとえば児童養護施設に入所している障害のある子どもについて、児童発達支援セ
ンターなどの専門の職員が施設を訪問することで、子どもはもとより、施設の職員も含めた専門的支援を受ける
ことができる。
児童養護施設等における知的障害児・発達障害児等の支援が困難なケース等について、保育所等訪問支援等を
積極的に活用していただけるよう、貴管内市区町村、関係機関等への周知をお願いする。
また、当該利用に当たっては、障害児福祉担当課の窓口における通常の給付決定と異なり、「やむを得ない事由による
措置」により、児童養護施設等に入所する障害児に対して、原則として当該障害児の保護者が居住する市町村が保育所等
訪問支援を措置決定することとなる。
当該措置に係る具体的な事務の取扱いについて、「措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領」をお
示ししているところ、当該取扱いを参考に、児童養護施設等から、保育所等訪問支援等に係る活用の相談があった際には、
適切にご対応いただきたい。
○
○
○
○
※「1 障害児支援施策の概要」 - 「(3)措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の取扱い」
(参考:厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
平成28年6月3日に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部
を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、保育所等訪問支援の対象拡大などが図られた。
○
(1)児童養護施設等における保育所等訪問支援等の実施の一層の推進について(関連資料1)
1.障害児支援の推進について_1/2
本事業を活用することで、たとえば児童養護施設に入所している障害のある子どもについて、児童発達支援セ
ンターなどの専門の職員が施設を訪問することで、子どもはもとより、施設の職員も含めた専門的支援を受ける
ことができる。
児童養護施設等における知的障害児・発達障害児等の支援が困難なケース等について、保育所等訪問支援等を
積極的に活用していただけるよう、貴管内市区町村、関係機関等への周知をお願いする。
また、当該利用に当たっては、障害児福祉担当課の窓口における通常の給付決定と異なり、「やむを得ない事由による
措置」により、児童養護施設等に入所する障害児に対して、原則として当該障害児の保護者が居住する市町村が保育所等
訪問支援を措置決定することとなる。
当該措置に係る具体的な事務の取扱いについて、「措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領」をお
示ししているところ、当該取扱いを参考に、児童養護施設等から、保育所等訪問支援等に係る活用の相談があった際には、
適切にご対応いただきたい。
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※「1 障害児支援施策の概要」 - 「(3)措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の取扱い」
(参考:厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
平成28年6月3日に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部
を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、保育所等訪問支援の対象拡大などが図られた。
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(1)児童養護施設等における保育所等訪問支援等の実施の一層の推進について(関連資料1)
1.障害児支援の推進について_1/2