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10 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24672.html |
出典情報 | 令和3年度全国児童福祉主管課長会議(3/22)《厚生労働省》 |
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一方、こうした移行が困難な者の受け入れ先調整や今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行を図っていく必要があ
ることから、現入所施設だけでなく、都道府県や市町村、移行先となりうる成人施設等の関係者団体等との連携による、
移行調整の枠組みが必要であり、令和3年1月から「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」を行い、7
月に報告書をとりまとめた。
また、当該報告書を踏まえ、都道府県、市町村等の関係者ごとに具体的に取り組んでいただくべきこと等を手
引書としてまとめ、「障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について」(令和3
年12月23日障発1223第3号)を発出した。
令和3年3月31日時点での各都道府県・指定都市・児童相談所設置市において、18歳以上で移行先が決まって
いない者の人数は470人のところ、引き続き、各都道府県等におかれては、障害児入所施設の入所児童の実態を把
握しつつ、入所している過齢児及び18歳未満の児童の円滑な移行を図ることができるよう、上記通知の手引書を
読み込んでいただき、市町村や施設等の関係機関との連携強化等に努められたい。
○
○
○
なお、現在、18歳以上の障害児入所施設の入所者に支給されている「経過的サービス費」については、未移行者の移行
完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続することとした。
それまでの間に、都道府県等の下で、関係者がそれぞれの役割を果たしながら連携し、令和5年度末に向けて、当事者
一人一人の「固有の尊厳の尊重」が促進され、それぞれにふさわしい成人としての生活の場に移行が完了するよう移行調
整を加速いただきたい。
○
○
※「7 障害児入所施設に入所する児童の新たな移行調整の枠組みについて」
(参考:厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
平成22年の児童福祉法の改正(平成24年施行)において、18歳以上の障害者については、就労支援施策や自立訓練を通
じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわしい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することと
された。
○
(2)障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について(関連資料2)
1.障害児支援の推進について_2/2
一方、こうした移行が困難な者の受け入れ先調整や今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行を図っていく必要があ
ることから、現入所施設だけでなく、都道府県や市町村、移行先となりうる成人施設等の関係者団体等との連携による、
移行調整の枠組みが必要であり、令和3年1月から「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」を行い、7
月に報告書をとりまとめた。
また、当該報告書を踏まえ、都道府県、市町村等の関係者ごとに具体的に取り組んでいただくべきこと等を手
引書としてまとめ、「障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について」(令和3
年12月23日障発1223第3号)を発出した。
令和3年3月31日時点での各都道府県・指定都市・児童相談所設置市において、18歳以上で移行先が決まって
いない者の人数は470人のところ、引き続き、各都道府県等におかれては、障害児入所施設の入所児童の実態を把
握しつつ、入所している過齢児及び18歳未満の児童の円滑な移行を図ることができるよう、上記通知の手引書を
読み込んでいただき、市町村や施設等の関係機関との連携強化等に努められたい。
○
○
○
なお、現在、18歳以上の障害児入所施設の入所者に支給されている「経過的サービス費」については、未移行者の移行
完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続することとした。
それまでの間に、都道府県等の下で、関係者がそれぞれの役割を果たしながら連携し、令和5年度末に向けて、当事者
一人一人の「固有の尊厳の尊重」が促進され、それぞれにふさわしい成人としての生活の場に移行が完了するよう移行調
整を加速いただきたい。
○
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※「7 障害児入所施設に入所する児童の新たな移行調整の枠組みについて」
(参考:厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
平成22年の児童福祉法の改正(平成24年施行)において、18歳以上の障害者については、就労支援施策や自立訓練を通
じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわしい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することと
された。
○
(2)障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について(関連資料2)
1.障害児支援の推進について_2/2