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10 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24672.html
出典情報 令和3年度全国児童福祉主管課長会議(3/22)《厚生労働省》
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関連資料1

○ 児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援等を行う。
①障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
②訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)

支援内容

※現在の対象者は、以下の施設に通う障害児
・保育所、幼稚園、小学校 等
・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めるもの
(例:放課後児童クラブ)

○ 乳児院、児童養護施設に入所している障害児を対象者として追加

対象者の拡大(平成30年度~)

集団生活への
適応のための
支援


児童発達支援
センター等

保育所等訪問支援

乳児院

H.30~

小学校

放課後児童クラブ

児童養護施設

訪問対象
の拡大

保育所・幼稚園

訪問先

○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり方についての助言
等を行うことができることとする。

○ 乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する専門的な
支援が求められている。(乳児院:30.2%、児童養護施設:36.7%/平成29年度)

児童養護施設・乳児院における保育所等訪問支援事業の
利用について