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10 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24672.html |
出典情報 | 令和3年度全国児童福祉主管課長会議(3/22)《厚生労働省》 |
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○ 都道府県(政令市)が管内全体の移行調整の責任主体として、協議の場を設け、円滑な移行が難しいケースについて
は、関係者(児童相談所・相談支援事業所・障害児入所施設等)の協力のもとで移行調整を進める。(移行先がある
程度決まってきた段階で、移行後に向けて、移行後の支給決定主体(市町村)へ引継ぎ)
○ まず、障害児入所施設(※福祉型・医療型共通)において、すべての入所児童(※15歳以上)の移行支援を開始。
1.都道府県による新たな移行調整の枠組み
○ その際は、障害のある児童の意思決定を支援し、その選択を最大限に尊重すること、現時点の暮らしの充実が疎
かになってはならない点等に留意。
○ 都道府県(政令市)のもとで、市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所、成人サービス関係者等が
それぞれの役割を果たしながら連携し、円滑・速やかな移行を図る。
<基本的考え方>
⇒ 児者混在等により、それぞれに相応しい環境(子どもとして安心して過ごせる/成長に相応しい大人として個
を尊重される等)が確保されない状況を解決するため、令和3年1月より検討を実施。
○ このため、現入所者が移行先が見つからないまま退所させられることがないよう、累次にわたり、障害児入所
施設の指定をもって、障害者支援施設の基準を満たすとする「みなし規定」を延長し、経過的な入所を継続。
○ 一方、障害のある児童も、成長した後は、大人として個を尊重され、日中活動の場の確保等を含め、成人に相
応しい環境の中で過ごすことができることが求められる。
平成24年施行の児童福祉法改正により、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を
行っていくこととしたが、移行調整が十分進まず、多くの18歳以上の者が障害児入所施設に留まっている状況。
○ 障害児入所施設(※)は、家庭における養育が困難である障害児等に対し、できる限り良好な家庭的環境の中で、
発達を支援し育成する役割を有する。 (※福祉型の場合、約7割を措置入所が占め、約3割は被虐待児。)
<検討の経緯>
(令和3年8月12日)
【概要】障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書
○ 都道府県(政令市)が管内全体の移行調整の責任主体として、協議の場を設け、円滑な移行が難しいケースについて
は、関係者(児童相談所・相談支援事業所・障害児入所施設等)の協力のもとで移行調整を進める。(移行先がある
程度決まってきた段階で、移行後に向けて、移行後の支給決定主体(市町村)へ引継ぎ)
○ まず、障害児入所施設(※福祉型・医療型共通)において、すべての入所児童(※15歳以上)の移行支援を開始。
1.都道府県による新たな移行調整の枠組み
○ その際は、障害のある児童の意思決定を支援し、その選択を最大限に尊重すること、現時点の暮らしの充実が疎
かになってはならない点等に留意。
○ 都道府県(政令市)のもとで、市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所、成人サービス関係者等が
それぞれの役割を果たしながら連携し、円滑・速やかな移行を図る。
<基本的考え方>
⇒ 児者混在等により、それぞれに相応しい環境(子どもとして安心して過ごせる/成長に相応しい大人として個
を尊重される等)が確保されない状況を解決するため、令和3年1月より検討を実施。
○ このため、現入所者が移行先が見つからないまま退所させられることがないよう、累次にわたり、障害児入所
施設の指定をもって、障害者支援施設の基準を満たすとする「みなし規定」を延長し、経過的な入所を継続。
○ 一方、障害のある児童も、成長した後は、大人として個を尊重され、日中活動の場の確保等を含め、成人に相
応しい環境の中で過ごすことができることが求められる。
平成24年施行の児童福祉法改正により、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を
行っていくこととしたが、移行調整が十分進まず、多くの18歳以上の者が障害児入所施設に留まっている状況。
○ 障害児入所施設(※)は、家庭における養育が困難である障害児等に対し、できる限り良好な家庭的環境の中で、
発達を支援し育成する役割を有する。 (※福祉型の場合、約7割を措置入所が占め、約3割は被虐待児。)
<検討の経緯>
(令和3年8月12日)
【概要】障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書