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10 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24672.html
出典情報 令和3年度全国児童福祉主管課長会議(3/22)《厚生労働省》
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※ 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_321418_00007.html

成人としての基準を満たさないまま「みなし規定」により継続する「経過的サービス費」の支給は、未移行者の移行
完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続。
それまでの間に、都道府県等の下で、関係者がそれぞれの役割を果たしながら連携し、みなし規定終了に向けて、当事
者一人一人の「固有の尊厳の尊重」が促進されるよう移行調整を加速させる。

○ その際、一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くなって強く顕
在化し18歳での移行が適切でない場合もあることを踏まえ、都道府県等の協議の場での判断を経て、22歳満了時
まで移行せずに障害児入所施設への入所継続ができるよう制度的対応を図る必要。

○ また、障害児入所施設の措置・給付決定主体である都道府県等が、移行調整に必要となる相談支援・体験利用
(グループホーム等)について、障害児入所施設の処遇の一環として、一元的・包括的に決定できる仕組みが必要。

○ 15歳頃から、障害児入所施設職員(ソーシャルワーカー等※)が本人の意思決定を支援しつつ、相談支援事業所
が、15歳頃(障害児施設入所中)から、成人としての生活への移行・定着までを、一貫して支援することを可能と
する仕組みを設ける必要。

3.移行支援のための新たな制度

○ 強度行動障害者のケアのための基盤整備は、ハード面だけでなくソフト(支援人材の育成)面も重要であり、令
和6年度報酬改定に向けて別途検討を進める必要。

○ 個々の施設の状況により、児者転換(障害児入所施設から障害者支援施設への転換)や、児者併設(障害児入所
施設を分割し一方を障害者支援施設とする)も一定期間での対応策の選択肢の一つ。ただし、児者それぞれに相応
しい環境や支援・ケアの確保に対する留意や、地域のセーフティネットとしての児の定員のあり方を障害児福祉計
画の改定等において改めて検討することが必要。

○ 本人・保護者の状況等を踏まえ、家庭復帰やグループホーム等の地域への移行を積極的に検討されるべき。
一方、専門的な手厚い支援が必要な者も多いことから、新たな整備(グループホーム等)の要否・具体的内容に
ついて、15歳以上の移行支援対象者数の中長期的な見通しを考慮しながら、各都道府県等において検討。

2.移行先確保・施設整備のあり方