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資料2 亀井構成員提出資料、細野構成員提出資料 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》 |
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MFICU管理料の見直し 20240214中医協答申
• ア (略)
• イ 以下のいずれかを満たすこと。
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医
師は、宿日直を行う医師ではないこと。
ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該
治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該
治療室から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治
療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名
以上当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、
当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。なお、当該
医師は当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日
直を併せて行わないものとすること。
この答申により、MFICU加算の算定が不可能となる施設が増加
41
全国周産期医療(MFICU)連絡協議会調査20240315 より
• ア (略)
• イ 以下のいずれかを満たすこと。
① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医
師は、宿日直を行う医師ではないこと。
ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該
治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該
治療室から離れても差し支えない。
なお、当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治
療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとすること。
② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名
以上当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、
当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。なお、当該
医師は当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日
直を併せて行わないものとすること。
この答申により、MFICU加算の算定が不可能となる施設が増加
41
全国周産期医療(MFICU)連絡協議会調査20240315 より