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【参考資料6】令和4年度の本検討会とりまとめ (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》 |
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本検討会の背景と論点
背景
○
○
○
○
○
令和2年3月に「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」が取りまとめられた。高齢化の
進展により救急医療のニーズが今後更に高まると予想される中、対応の基本的方向性として、
①「救急外来」(※)における看護師の配置状況や業務実態の調査研究を行い、その結果を踏まえ、「救急外来」
等への看護師の配置等など必要な措置を行う。
②救急救命士が救急医療の現場において、その資質を活用できるように、救急救命士法の改正を含め、具体的な議
論をすすめる。
とされた。
とりまとめを踏まえ、「救急外来」における医師・看護師等の配置状況や業務実態の調査研究として、令和2年度
に厚生労働科学特別研究「救急外来における医師・看護師等の勤務実態把握のための調査研究」を実施した。(新型
コロナウイルス感染症の影響により令和3年度に繰り越して実施。)
また、「病院前」から延長して「救急外来」までにおいても、医師の指示の下、救急救命士による救急救命処置の
実施を可能とする、救急救命士法改正を含む医療法等改正法案が令和3年5月21日に成立、同月28日に公布された
(同年10月1日施行)。
令和4年3月10日の第53回国家戦略特別区域諮問会議において「重度傷病者の生命の危機を回避することを目的と
した救急救命処置の範囲の拡大について、全国的な実施に当たって更なる検討を要すると救急救命処置検討委員会で
判断された処置(カテゴリーⅡ)を対象として、国家戦略特別区域において先行的な実証を実施し得るものを検討の
上、同区域で先行的な実証を開始することについて2022年度中に一定の結論を得る。」とされた。
本検討会では、以上を踏まえ、病院前から医療機関内に至る救急医療を一体的に議論するため、救急医療を担う多
職種が参画し、今後の超高齢化・人口急減を見据え、今後とも質の高い救急医療を確保するため、救急現場における
医療関係職種の業務の在り方を検討することとした。
(※)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な
診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
論点
①
②
③
救急外来における多職種の連携、配置についてどのように考えるか。
救急救命士法改正の効果の検証を行っていくことについて、どのように考えるか。
救急救命処置への追加・除外・見直しに向けて、厚生労働科学研究班等による研究の追加もしくは厚生労働省の検討会等に
よる審査によるさらなる検討が必要と判断された処置(カテゴリーⅡ)について、国家戦略特別区域における先行的な実証を
実施し得るもの、また、実証を開始することについてどのように考えるか。
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背景
○
○
○
○
○
令和2年3月に「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」が取りまとめられた。高齢化の
進展により救急医療のニーズが今後更に高まると予想される中、対応の基本的方向性として、
①「救急外来」(※)における看護師の配置状況や業務実態の調査研究を行い、その結果を踏まえ、「救急外来」
等への看護師の配置等など必要な措置を行う。
②救急救命士が救急医療の現場において、その資質を活用できるように、救急救命士法の改正を含め、具体的な議
論をすすめる。
とされた。
とりまとめを踏まえ、「救急外来」における医師・看護師等の配置状況や業務実態の調査研究として、令和2年度
に厚生労働科学特別研究「救急外来における医師・看護師等の勤務実態把握のための調査研究」を実施した。(新型
コロナウイルス感染症の影響により令和3年度に繰り越して実施。)
また、「病院前」から延長して「救急外来」までにおいても、医師の指示の下、救急救命士による救急救命処置の
実施を可能とする、救急救命士法改正を含む医療法等改正法案が令和3年5月21日に成立、同月28日に公布された
(同年10月1日施行)。
令和4年3月10日の第53回国家戦略特別区域諮問会議において「重度傷病者の生命の危機を回避することを目的と
した救急救命処置の範囲の拡大について、全国的な実施に当たって更なる検討を要すると救急救命処置検討委員会で
判断された処置(カテゴリーⅡ)を対象として、国家戦略特別区域において先行的な実証を実施し得るものを検討の
上、同区域で先行的な実証を開始することについて2022年度中に一定の結論を得る。」とされた。
本検討会では、以上を踏まえ、病院前から医療機関内に至る救急医療を一体的に議論するため、救急医療を担う多
職種が参画し、今後の超高齢化・人口急減を見据え、今後とも質の高い救急医療を確保するため、救急現場における
医療関係職種の業務の在り方を検討することとした。
(※)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な
診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
論点
①
②
③
救急外来における多職種の連携、配置についてどのように考えるか。
救急救命士法改正の効果の検証を行っていくことについて、どのように考えるか。
救急救命処置への追加・除外・見直しに向けて、厚生労働科学研究班等による研究の追加もしくは厚生労働省の検討会等に
よる審査によるさらなる検討が必要と判断された処置(カテゴリーⅡ)について、国家戦略特別区域における先行的な実証を
実施し得るもの、また、実証を開始することについてどのように考えるか。
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