よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】救急・災害医療提供体制の現状 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42157.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第8回 8/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急医療体制体系図
(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号)抜粋)
(救急医療対策事業実施要綱(令和5年5月16日付け一部改正医政発0516第21号)抜粋)
救命救急医療(第三次救急医療)
救命救急センター(304カ所)
(うち、高度救命救急センター(47カ所))
令和5年12月1日現在
ドクターヘリ(57カ所)
○重篤患者に対する高度な専門的医療を総合
的に実施することを基本とし、原則として、
重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる
もの。
高度救命救急センターは、特に高度な診療機能を有
し、通常の救命救急センターでは対応困難な外傷や
疾患等の診療を担うもの。
令和6年2月1日現在
入院を要する救急医療(第二次救急医療)
病院群輪番制(387地区、2,729カ所)
共同利用型病院(18カ所)
令和4年4月1日現在(令和4年度救急現況調査より)
初期救急医療
在宅当番医制(557地区)
休日夜間急患センター(550カ所)
令和4年4月1日現在(令和4年度救急現況調査より)
○二次医療圏単位で、圏域内の複数の病院が、
当番制により、休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患者を受け入れ
るもの。
○二次医療圏単位で、拠点となる病院が一部
を開放し、地域の医師の協力を得て、休日及
び夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者を受け入れるもの。
○郡市区医師会ごとに、複数の医師が在宅当
番医制により、休日及び夜間において、主
に独歩で来院する自覚症状が軽い患者を受
け入れるもの。
○地方自治体が整備する急患センターにて、
休日及び夜間において、主に独歩で来院する
自覚症状が軽い患者を受け入れるもの。
9
(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号)抜粋)
(救急医療対策事業実施要綱(令和5年5月16日付け一部改正医政発0516第21号)抜粋)
救命救急医療(第三次救急医療)
救命救急センター(304カ所)
(うち、高度救命救急センター(47カ所))
令和5年12月1日現在
ドクターヘリ(57カ所)
○重篤患者に対する高度な専門的医療を総合
的に実施することを基本とし、原則として、
重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる
もの。
高度救命救急センターは、特に高度な診療機能を有
し、通常の救命救急センターでは対応困難な外傷や
疾患等の診療を担うもの。
令和6年2月1日現在
入院を要する救急医療(第二次救急医療)
病院群輪番制(387地区、2,729カ所)
共同利用型病院(18カ所)
令和4年4月1日現在(令和4年度救急現況調査より)
初期救急医療
在宅当番医制(557地区)
休日夜間急患センター(550カ所)
令和4年4月1日現在(令和4年度救急現況調査より)
○二次医療圏単位で、圏域内の複数の病院が、
当番制により、休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患者を受け入れ
るもの。
○二次医療圏単位で、拠点となる病院が一部
を開放し、地域の医師の協力を得て、休日及
び夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者を受け入れるもの。
○郡市区医師会ごとに、複数の医師が在宅当
番医制により、休日及び夜間において、主
に独歩で来院する自覚症状が軽い患者を受
け入れるもの。
○地方自治体が整備する急患センターにて、
休日及び夜間において、主に独歩で来院する
自覚症状が軽い患者を受け入れるもの。
9