よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3:臨床研究中核病院の承認要件に係る取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42147.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第35回 8/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 35 回

臨床研究部会
資料3

令和6年8月8日

臨床研究中核病院の承認要件に係る取扱いについて

1.経緯

令和4年度業務報告書において、大阪大学医学部附属病院(以下「阪大病院」という。)
の「特定臨床研究を主導的に実施した実績」が表 1 のとおり報告されており、臨床研究
中核病院の承認要件(※)に対して不足していた。この点について阪大病院から別紙の
とおり経緯と改善策について説明されている。


臨床研究中核病院は、医療法に基づき、治験等の実施について承認要件を満たしている必要
がある。承認要件は、過去3年間の特定臨床研究に係る実績が、医師主導治験8件、又は医師
主導治験4件かつ臨床研究 40 件以上

表1 令和4年度業務報告
項目

承認要件

医師主導治験



臨床研究



又は

阪大病院




40

33

※令和2、3、4年度における実績

なお、令和5年度における実績見込みについては、表2のとおり、承認要件を満たす見込み
である報告を受けている。
表2 令和5年度業務報告見込み
項目

承認要件

医師主導治験



臨床研究



又は

阪大病院




40

37

※令和3、4、5年度における実績

1