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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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個人:補助金等8を充てて業務を行う個人9

補助金等を充てて業務を行う個人であっても、原則として所属する公的機関又は法人等を
提供申出者とすること。提供申出者が公的機関又は法人等の場合、1提供申出者につき常勤
の取扱者を1名以上含むこと。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とすること。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申
出書に記載すること。厚生労働省はその組織に所属することを証明する書類を求めることが
ある。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし、
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。


医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。

、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
関。

・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。
)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。

4 代理人による提供申出書の提出
厚生労働省との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、提供申出者が代理人を指
定した場合は、当該代理人を提供申出及び利用に係る手続の窓口とすることを認める。代理
人による手続を行う場合、当該代理人は、手続担当者から代理権を証明する書類(委任状等)
を受領している必要がある。代理人は、手続担当者に代わって NDB データの提供に係る提
供申出等を行い、修正指示等に対応することになるため、提供申出内容や手続について深い
知見を有している者である必要がある。

5 提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、
提供申出書に記載すること。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出する
8

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助金
等(以下「補助金適正化法の補助金等」という。

、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年法律
第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金(以下
「AMED 助成金」という。

、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 283 条第1項の規定に
より適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金(以下「地方自治法の補助金」とい
う。

、独立行政法人日本学術振興会法(平成 14 年法律第 159 号)第 15 条第1号に掲げる業務として独立行政
法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金(以下「科研費」という。
)をいう。
9
高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者をいう。

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