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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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施設をいう。本施設内で、NDB を利用することのできる解析環境を「オンサイト環境」とい
う。
6 二次利用ポータル
本ガイドラインにおいて「二次利用ポータル」とは、オンラインで提供申出者からの提供
申出及び厚生労働省から利用者等への研究支援を行うことを可能にするために、厚生労働省
が提供するインターネット上のポータルサイトをいう。
7 専門委員会、合同委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、「匿名医療情報等の提供に関する専門委員
会」をいい、
「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
8 提供申出者、利用者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚生労働省に NDB デー
タの提供の申出を行う機関等をいう。
「利用者」とは、NDB データの提供について厚生労働
省からの承諾を受け、NDB データを利用する提供申出者をいう。
9 取扱者、手続担当者、代理人
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された NDB データを取り扱
う個人をいう。提供申出等に係る手続において、厚生労働省との書類の授受や連絡の窓口を
担当する取扱者を「手続担当者2」という。高確則に基づき、手続担当者の代理で提供申出を
行う取扱者を「代理人」という。
10 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、NDB データの提供申出の
ため、厚生労働省が提供申出者に提出を求める書類をいう。
11
特別抽出、特別抽出データ
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って、厚
生労働省が NDB からデータを抽出することをいう。
「特別抽出データ」とは、特別抽出によ
って抽出されたデータをいう。
12 集計表
2
ガイドライン第2版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類等では「担当者」と記載されている。
-2-
う。
6 二次利用ポータル
本ガイドラインにおいて「二次利用ポータル」とは、オンラインで提供申出者からの提供
申出及び厚生労働省から利用者等への研究支援を行うことを可能にするために、厚生労働省
が提供するインターネット上のポータルサイトをいう。
7 専門委員会、合同委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、「匿名医療情報等の提供に関する専門委員
会」をいい、
「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
8 提供申出者、利用者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、高確法に基づき、厚生労働省に NDB デー
タの提供の申出を行う機関等をいう。
「利用者」とは、NDB データの提供について厚生労働
省からの承諾を受け、NDB データを利用する提供申出者をいう。
9 取扱者、手続担当者、代理人
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された NDB データを取り扱
う個人をいう。提供申出等に係る手続において、厚生労働省との書類の授受や連絡の窓口を
担当する取扱者を「手続担当者2」という。高確則に基づき、手続担当者の代理で提供申出を
行う取扱者を「代理人」という。
10 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、高確則に基づき、NDB データの提供申出の
ため、厚生労働省が提供申出者に提出を求める書類をいう。
11
特別抽出、特別抽出データ
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って、厚
生労働省が NDB からデータを抽出することをいう。
「特別抽出データ」とは、特別抽出によ
って抽出されたデータをいう。
12 集計表
2
ガイドライン第2版以前の「担当者」に相当するため、一部の書類等では「担当者」と記載されている。
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