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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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(4)死亡情報
i)
死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の集計単位
は2時間毎とすること。
ii)
出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計単位は
100g 毎とすること。300g 以下と 4000g 以上については、それぞれ同一のグループと
すること。
iii) 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループとし、多胎
の数は3以上を同一のグループとし、死産の数は2以上を同一のグループとすること。
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提
出すること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は、利用開始2
年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働
省は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができ
る。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内に
データ措置兼管理状況報告書を提出すること。
4 研究成果が公表できない場合の取扱
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により厚生労働省へ報告し、NDB データの利用の終了に係る手続を行うこ
と。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、NDB
データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
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i)
死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の集計単位
は2時間毎とすること。
ii)
出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計単位は
100g 毎とすること。300g 以下と 4000g 以上については、それぞれ同一のグループと
すること。
iii) 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループとし、多胎
の数は3以上を同一のグループとし、死産の数は2以上を同一のグループとすること。
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提
出すること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は、利用開始2
年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。厚生労働
省は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができ
る。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内に
データ措置兼管理状況報告書を提出すること。
4 研究成果が公表できない場合の取扱
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により厚生労働省へ報告し、NDB データの利用の終了に係る手続を行うこ
と。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、NDB
データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当し、別表2の⑦の対象となる。
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